文化放送『くにまるジャパン 極』に山田冬樹代表弁護士が出演/498回テーマ 「B型肝炎給付金とは?」編

2018年10月16日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の山田です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、今までも何回か紹介している、「B型肝炎給付金制度」についてお話ししてきました。

まず、B型肝炎給付金制度というのは、集団予防接種等が原因で、B型肝炎ウィルスに持続感染した方に対して、国が給付金を支給する制度です。

かつて、集団予防接種で注射器の針を使い回していたことが原因で、他人のB型肝炎を移されてしまうことがありました。集団予防接種は国の施策ですから、国が責任をとって、感染してしまった方に給付金を支払う制度ができました。

給付金の金額は、感染していてもまだ症状が出ていなければ50万円、症状が出ていたら、その重さに応じて150万円から最高3,600万円までが支払われます。

対象になる人は、生年月日で区切られていて、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳までに集団予防接種を受けた方が対象です。年齢で言えば30代から70代半ばぐらいになります。

ただ、この制度を知っている方は多くはなく、当事務所に相談に来る方も、献血や定期健康診断、人間ドックなどで肝機能障害を指摘され、病院で検査を受けて初めて気づいたというケースがほとんどです。無料診断の制度がある自治体も多いので、自分が対象かどうか気になる方は、保健所などで検査を受けていただきたいと思います。

検査を受けてもし自分が対象だと分かったら、給付金を受け取るためには裁判を起こす必要があります。自分で訴訟を起こすことも可能ですが、手間がかかりますから弁護士に相談するのがお勧めです。裁判の中で一定の基準に当てはまることを証明すれば、給付金が支払われます。

基準に当てはまることの証明には、まず、肝炎が両親から感染したものではないことの証明が必要です。それから、集団予防接種を受けていることの証明も重要ですが、一番有効なのは母子手帳です。わが子の成長の記録、また育児の記念に大切にとっている母親が多いですから、比較的見つけやすい証拠です。

ただ母子手帳が見つからなくても、注射の痕が残っていたり、当時の住所を調べ、接種を受けたと主張していくこともできますから、まずはご相談いただきたいと思います。

感染した方が、既にB型肝炎で亡くなられている場合は、相続人が請求することができます。本人がいないと資料集めが大変だと思いますが、給付が認められる可能性も十分ありますので、ご相談いただければと思います。

法律事務所に依頼となると、費用が気になる方も多いと思いますが、この給付金制度は、B型肝炎ウィルスに感染した原因が、公的な集団予防接種だったと、国にその非を認めさせた裁判が発端となって作られました。そのため、全額とはいかないものの、弁護士費用の一部を国が負担することになっています。
また、ホームワンでは、着手金無料で、報酬も、給付金の中からその一部をいただいているので、決してマイナスにはなりません。

請求には期限があり、あと3年と少しで期限となってしまいます。また、相談してから裁判のための証拠を揃えるのに、半年かかることもありますので、実質2年半くらいしか余裕はありません。
既に肝炎や肝硬変、肝がんで苦しんでいる方も、症状がまだ出ていない人も、裁判を起こしてから給付金をもらうまで1年半程度かかりますから、その意味でも、急いで相談することをお勧めします。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇498回テーマ
 「B型肝炎給付金制度」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 山田冬樹 代表弁護士