文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/493回テーマ 「B型肝炎給付金のイロハ」編

2018年09月11日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、このところ何度かお話ししてきた「B型肝炎給付金」について、基本的なことからもう一度おさらいさせてもらいました。

まず、この制度についてあらためて確認しておくと、「B型肝炎給付金制度」というのは、集団予防接種などが原因でB型肝炎ウイルスに感染された方に対し、国が責任をとって給付金を支払うという制度です。

かつて、集団予防接種では注射器を使い回していたので、それが原因となって、他人のB型肝炎をうつされてしまうことがありました。給付金制度は、そうした時期に該当する、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳までに集団予防接種を受け、B型肝炎ウィルスに持続感染された方が対象です。年齢で言えば30代から70代半ばぐらいの方になります。給付金額は症状や感染期間に応じて、50万円から3600万円までとなっています。

結構な金額ですが、現状、この制度を利用する方はさほど多くはありません。原因の1つとして、自身が感染者だと自覚していない方が多いことが挙げられます。
会社等での定期健診ではほとんど検査項目に入っていませんし、感染していても自覚症状が出ないことも多いので、進んで検査を受け、確認しようという方が少ないからです。

ただ放置しておけば、将来、深刻な肝炎になる可能性もあるので、気になったら検査を受けておくと安心です。
普段受けている健康診断の血液検査で項目を追加することも可能ですし、保健所などで無料検査を行っている場合もありますので、まずはお住いの自治体への問い合わせをお勧めしています。

不幸にして感染がわかった場合、給付金を受けとるためには、国に対して訴訟を起こすことになります。もちろん個人でもできますが、証拠となる医療カルテや診断書、母子手帳といった資料集めが必要で、それを基に裁判の準備をして、法廷で支給対象者と認められるというプロセスが必要です。期間にして1、2年です。手間も時間もかかる、消耗する作業だと思います。

特に、もう肝硬変や肝がんで動くにも動けないという方の場合は、精神的にも肉体的にも厳しい作業になってきます。そういう場合はぜひ弁護士を頼っていただきたいですし、不幸にもご本人が亡くなられている場合も相続人が請求可能ですので、ぜひご相談いただければと思います。

この給付金制度は、B型肝炎ウィルスに感染した原因が、公的な集団予防接種だったと、国にその非を認めさせた裁判が発端となって作られました。そのため、全額とはいかないものの、弁護士費用の一部を国が負担することになっています。また、ホームワンでは、着手金無料で、成功報酬も、給付金の中からその一部をいただく形を取っています。このような仕組みなので、給付金をもらったけれど、それより弁護士費用が高くて赤字になる、という心配はありません。

給付金の請求期限まで、あと3年と少しです。請求期限が過ぎた後に症状が出て、その原因が集団予防接種等による感染とわかったとしても、給付金は受け取れません。昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれた方は、自覚症状がなくても、肝炎検査を受けることを強くお勧めしたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇493回テーマ
 「B型肝炎給付金のイロハ」
◇出演
 砂山圭大郎さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士