文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/491回テーマ 「B型肝炎給付金 もらえる人は?」編

2018年08月28日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、以前も取り上げたことがある「B型肝炎給付金」について、より掘り下げた内容をお話ししてきました。

「B型肝炎給付金」というのは、B型肝炎にかかった人に、国が支払う給付金のことですが、B型肝炎の患者なら無条件で全員が受け取れる、というものではありません。給付を受けるための5つの条件があり、これをすべてクリアする必要があります。

1つ目は生年月日です。集団予防接種で、同じ注射器を使っていた時期に当たる、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方が対象となります。

2つ目は、満7歳までの幼少期に集団予防接種を受けていることです。自分が予防接種を受けたかどうかは、母子手帳に記録があるはずです。
母子手帳がなければ、市町村に「予防接種台帳」が残っていた場合、こちらでも確認することができます。

母子手帳も予防接種台帳もない場合は、BCGや種痘などの予防接種の痕があれば、医師に意見書を書いてもらい、本人や親の陳述書を提出することで、集団予防接種を受けたと、認めてもらえるケースもあります。

3つ目は、B型肝炎に継続感染していること。そして4つ目は、「母子感染ではないこと」です。母親が集団予防接種でB型肝炎にかかっていた場合以外の、通常の母子感染は給付金の対象外です。

母子感染でないことは、母親の血液検査で証明します。検査の結果、母親がB型肝炎患者でなければ条件クリアです。ただし、母親がB型肝炎だったとしても、母子感染でない可能性もありますので、専門家にご相談ください。

5つ目の条件は、「集団予防接種など以外の感染原因がないこと」の証明です。B型肝炎は、輸血、父親等からの家族感染など、いろいろな感染経路が考えられるので、他の可能性を潰す必要があります。
これを証明するには、父親の血液検査や、過去のカルテ等の医療記録が必要です。また、ケースによっては他にもいろいろな資料が必要になってくることがあります。

これらの条件をクリアしたら、次は訴訟を起こす必要があるので、専門知識がなければ、給付までたどり着くのは難しいかもしれません。また請求には期限が決められていて、2022年の1月12日までとなっています。それまでに裁判を始めていれば、給付される可能性もありますが、資料集めにも時間がかかるので、早めの準備が必要です。

B型肝炎と診断された方は、お早めに弁護士等の専門家へご相談されることをお勧めします。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇491回テーマ
 「B型肝炎給付金 もらえる人は?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士