文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/483回テーマ 「離婚 財産分与とは?」編

2018年07月03日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、離婚にまつわるお話、「財産分与」をテーマにお話ししてきました。

離婚を決意した時に、多くの人にとって気がかりなのが、「財産をどう分けるか」だと思いますが、法律的には、原則として、離婚時にもっている財産を、夫婦それぞれ2分の1ずつに分けることになります。

妻が専業主婦だった場合、夫は財産の半分を持っていかれることを不公平に思うかもしれませんが、これは「専業主婦で金銭的な収入はなくても、夫の生活を支えてきたことで財産が築かれた」という考えに基づいて決められています。

ただ、いま住んでいる家が、一方の相続によって取得した財産といった場合は、「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。元々、妻が両親から相続した家に住んでいて、そこに夫も済むようになったといったケースが該当します。

結婚前からもっていた貯金なども、基本的には財産分与の対象外です。ただ、例えば結婚前に貯金が200万円あって、それが一度100万円まで減り、離婚する時は400万になっていたというような場合、特有財産として認められるのは、100万円になる可能性が高いです。

また、いくら夫婦でも、相手の口座にいくら入っているか、正確な金額を知らないことのほうが多いと思います。相談時点では、金額を確定するのはまず無理なので、依頼を受けて、相手方に財産開示を求め、その情報を基に、ようやく具体的な金額をお伝えできることになります。

相手がきちんと情報を出してこない場合は、弁護士会や裁判所を通じて財産調査をする方法もありますが、いずれの場合も必ずしも成功するとは限りません。とにかくすぐ別居したい!という場合でも、頭を冷やして、相手の財産状態をさり気なく調べておくのがお勧めです。

2つに割れない財産、例えば夫名義の住宅などは、売って代金を分けられるのであれば話は簡単です。しかし、どちらか一方が住み続け、出て行く方が「連帯保証人」になっている場合は少し厄介です。離婚したら自動的に連帯保証人から外れられる、という訳ではないからです。

住み続ける方の収入やローンの残額にもよりますが、事前に金融機関との相談が必要です。一般的には、住み続ける方の家族、両親や兄弟に保証人になってもらうケースが多いようですが、難しい場合は借り換えや保証会社の利用も検討します。

将来もらえる可能性のある退職金は、原則として、財産分与の対象になります。相手方の勤務先に退職金制度があるなら、離婚の段階で自主退職したら、いくら支給されるかを調べ、請求することになります。

他にも、テレビなどの家財道具や自動車、宝飾品などの、いわゆる動産類も財産分与の対象になります。全部売って代金を山分けというわけにもいかないので、どちらが何をもらうかを話し合いで決めることになります。例えば、宝石類は妻が、自動車は夫がもらうというような具合です。

財産分与をはじめ、離婚にまつわる事務的手続きは、厄介なものが少なくありません。離婚手続きは、精神的な負担も大きいと思いますので、お困りの際はお気軽に弁護士にご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇483回テーマ
 「離婚 財産分与とは?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士