文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/480回テーマ 「B型肝炎給付金って何?」編

2018年06月12日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、「B型肝炎給付金」についてお話をしてきました。
B型肝炎給付金制度は、集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に対して、国が給付金を支給する制度です。金額は病状などによって、50万円から、最高で3600万円となっています。

今では考えられないことですが、昭和23年7月1日から、昭和63年1月27日まで、医療機関では注射器が連続使用(使いまわし)されていました。この期間内で、かつ満7歳になるまでの間に集団予防接種を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染した方が給付金の対象です。生年月日に置きかえると、昭和16年7月2日から63年1月27日生まれの方ということになります。

対象期間が非常に長いので、多くの方に感染の可能性があるはずですが、実際には給付金制度の利用は広がっていません。というのも、この病気には自覚症状が出ないことがあり、自分が感染者であることを知らないケースが多いからです。

定期健診を受けていればわかりそうな気もしますが、残念ながら検査項目に入っていないことがほとんどです。そのうえ自覚症状もないのであれば、調べようと思う人は少数派だと思います。

自分が感染しているのかを調べる方法はいくつかあります。定期健診の血液検査で、検査項目を追加するのもひとつの手ですが、お住まいの自治体で無料検査を実施している場合があるので、まずは役所に問い合わせてみることをお勧めします。

万が一感染していて対象者だった場合は、国に対して訴訟を起こす必要があります。まず、証拠となる資料集め、医療機関のカルテや診断書、母子手帳などが必要です。それを基に裁判の用意を進めていくことになりますが、訴訟を起こしてから給付金の受取までは1、2年はかかりますので、全部自分でというのは難しいかもしれません。

また、すでにB型肝炎ウイルスが原因で、肝硬変や肝臓がん等の重い病気に苦しんでいる方には、ご自身で訴訟をするは精神的にも肉体的にも厳しくなると思います。そういった場合はぜひ弁護士を頼っていただければと思います。

既に対象者が亡くなっている場合でも、相続人が請求することは可能です。ですが、資料集めのハードルはかなり高くなると思いますので、そうした場合もぜひご相談いただきたいです。

請求にあたって、費用のことを心配される方も多いかもしれませんが、B型肝炎の給付金請求では、弁護士費用の一部を国が負担する制度があります。
また、ホームワンは着手金無料で、成功報酬も請求後に支払われた給付金から一部をいただく形を取っていますから、弁護士費用の方が高くなって赤字になる、という心配はありません。

B型肝炎給付金の請求期限は、平成34年1月までとなっています。既に症状が出ている方は一刻も早くご相談いただきたいですし、現在自覚症状がない方も期限後だと給付金はもらえません。ぜひ一度、肝炎検査を受けられることをお勧めしたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇480回テーマ
 「B型肝炎給付金って何?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士