文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/462回テーマ 「相続月間① 相続財産の調べ方」編

2018年02月06日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

厚生労働省の統計によれば、亡くなられる方が多いのは12月と1月です。ということは、2月は相続に向き合われる方が非常に多い時期になります。そこで今月の『くにまるジャパン極』では「相続強化月間」と称して、4回にわたって、相続の流れを一通りお話ししていきます。

第1回目の今日は、「相続財産の調べ方」についてお話をしてきました。ご家族が財産について何も言わず亡くなってしまい、相続財産がどこに何があるのかわからないということもあるかと思います。

そういう場合は、まずは預金通帳を探すことが大切です。通帳からは、預金残高はもちろん、他にもいろいろなことがわかります。保険料の支払いがあれば、生命保険があるでしょうし、証券会社とのやり取りがあれば、株式や投資信託があると推測できます。また、大金の引き出し記録があれば、その行方について調べる必要も出てきます。

もし通帳が見つからなくても、相続人であれば誰でも、銀行に被相続人の預金の動きがわかる資料を請求することができます。
かつては相続人全員で請求する必要があったのですが、今は1人でも請求可能になっています。そのため、例えば親と同居していた長男に通帳を握られ、見せてもらえないような状況でも、預金の動きを調べることが可能です。

続いて、家や土地などの不動産の調べ方です。市町村役場には「固定資産課税台帳」というものがあります。「名前を寄せる帳簿」と書いて「名寄帳」などとも呼ばれますが、これは、土地や建物の固定資産に税金をかけるとき、どこに何があるかを把握するもので、閲覧を請求すると書面でもらえます。この資料も、戸籍謄本など証明書類が揃っていれば、相続人1人でも請求することができます。

あとは、亡くなった方の借金の調べ方ですが、借金は隠している方が多く、実態を知るのは難しい場合があります。まず大切なモノのありそうな場所を見て、契約書やカード、利用明細など探します。見つからないけど怪しいという場合は、借金やクレジット情報などを管理する信用情報機関に、情報開示を求めることができます。
信用情報機関に加入している金融業者であれば、そこから借金しているか、あるいは保証人になっているかを調べることができます。

家族が突然亡くなられた場合は、特に大変な作業ですが、それでもやらなければならないのが「遺産相続」です。亡くなられた方の財産の種類や価値をきちんと調べないと、それぞれの相続人に名義変更ができないため、調査は避けられません。そして、洗い出しが終わったら、結果を目録にして、「遺産分割協議」に備えます。これでやっとスタートラインです。

次回は、遺産分割の流れと、遺産分割協議についてお話しします。相続は非常に手間のかかる手続きを含みますので、お悩みの方は是非、専門家にご相談いただきたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇462回テーマ
 「相続月間① 相続財産の調べ方」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士