文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/458回テーマ 「新成人、法律とお金」編

2018年01月09日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。
今年もよろしくお願いいたします。

今日は、2018年最初の『くにまるジャパン極』の出演でした。新年が始まるとすぐに連休で、お正月気分が抜けない方も多いのではないでしょうか。昨日、1月8日は「成人の日」ということで、今回は「新成人、法律とお金」というテーマでお話しをしてきました。

20歳になると、お酒やタバコがOKになるのは皆様ご存じでしょうが、法律的に注目したいのは、いろいろな「契約」が自分1人の責任で結べるようになることです。以前も紹介しましたが、未成年者の場合、親権者の同意がない契約は、後から取り消すことができます。でも20歳になると、そうした法律的な保護がなくなるので、自分自身で対応していかなければなりません。

たとえば、昔に比べ、ネットで色々な情報が簡単に手に入る時代ですが、その分、誘惑も多いですし、トラブルも増えています。ネット上では、「副業サイト」「ギャンブル必勝法」「マルチ商法」など、詐欺まがいのものも多く見られます。もちろん詐欺の場合、立証できれば契約を取り消すことも可能ですが、相手も言葉巧みに、詐欺ではないように見せかけてきますし、本当に詐欺なのかどうかは、具体的にお話しを聞いてみないと判断がつかないこともあります。ちょっと怪しいなと思ったら、迷わず弁護士などの専門家や警察、消費者センターに相談することをお勧めします。

他にもよくあるのは、アポイントセールスでの高額商品の購入、無料体験のエステに行き、高額のローンを組んでしまった等です。
こうした相談を受けた場合、まずクーリングオフができる商品か、またクーリングオフ期間中かどうかを確認します。期間が過ぎてしまっていた場合、民法や消費者契約法等の法律を使って、契約の取り消しができるかどうかを検討しますが、クーリングオフよりも条件が厳しくなります。たとえば、健康食品を購入して使ってみたけど効果が無く、後々、ウソだったことが判明したというような場合、使ってしまった分の代金は取り戻せないことがあります。その場の雰囲気に流されてすぐに契約をしないよう、注意したいところです。

また、20歳になって、ちょっとした好奇心からクレジットカードを作ることがあると思います。クレジットカード自体は上手に使えば良いと思いますが、気を付けたいのは「リボ払い」です。

リボ払いには「定額払い」というのがあって、どれだけ使っても月々の支払いは5千円や1万円と決められています。そのため、若い人の場合、ついつい使い過ぎてしまうケースが多く見られます。
リボ払いには手数料がかかり、会社によりまちまちですが、高い会社だと年利15%にもなります。たとえば限度額50万円を枠一杯まで使っていると、単純計算で年間約7万円の手数料を取られます。リボ払いがいつまでも終わらず、気づいたらとんでもない金額になっていたという借金のご相談は、非常に多く見られるケースです。

また、国民年金の納付義務も発生するなど、20歳になると色々なことを自分の責任で処理していかなければなりません。万が一、罪を犯してしまった場合にも、少年法ではなく、大人と同じく刑法が適用されますし、マスコミに実名報道される可能性もあります。

おめでたい日の翌日に、脅かすようなお話をしましたが、新成人の皆様に、これを機に身を引き締めて欲しいという気持ちを込めて、お話しさせていただきました。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇458回テーマ
 「新成人、法律とお金」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士