文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/457回テーマ 「相続 遺産分割協議」編

2017年12月26日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今日は、今年最後の『くにまるジャパン極』の出演でした。年末年始ということでご家族で集まった機会に、相続についてお話しすることもあるでしょうから、「遺産分割協議」というテーマでお話しをしてきました。

「遺産分割協議」とは、遺言書がない場合に遺産の分け方を決める、相続人全員で行う話し合いのことです。親が急に亡くなられた場合、直後は遺産どころの話じゃないというケースも多いと思います。遺産分割協議の法律的な期限はありませんので、相続発生後数年間そのまま放ったらかしにしておいたけど、不動産を処分する必要があり、そこで初めて遺産分割協議をしたい、ということも可能です。
法定相続分通りに遺産をわけるということであれば、必ずしも遺産分割協議をする必要はありませんが、遺産が現金のように分けやすいものだけとは限りません。例えば、相続財産が土地や建物だけという場合など、3等分にはできませんし、家がある人は現金だけ欲しい、といった希望があることも考えられます。一筋縄ではいきません。分けにくいものを話し合いで分けるのが「遺産分割協議」というわけです。

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要ですが、相続人全員で、というハードルは実際、結構高いです。全員が納得できる分割方法がすんなりと決まるとも限りませんし、そもそも音信不通の相続人がいるということもあります。一人でも欠けると、遺産分割協議は無効になってしまいます。一方で、全員が納得の上なら、法定相続分とは関係なく、さらに遺言書とも関係なく、遺産を分けることもできます。

遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」という3つのやり方があります。
たとえば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、財産はご両親が暮らしていた家だけ。この場合、子どもたちが「自分たちはイイから、お袋が住み続けなよ」と申し出る事が多いと思います。これが1つ目の「現物分割」です。

もしも、子が納得しなかった場合は、2つ目の「代償分割」の方法が考えられます。これは、ある相続人が法定相続分以上の土地や建物などの分けられない財産を得る場合、他の相続人にその人の取り分以上のお金(代償金)を支払うやり方です。たとえば家に4000万の価値があったとしたら、母親の法定相続分は、1/2ですから、2000万円、子供の法定相続分は、それぞれ1/4ずつですから、2人の子に、それぞれ1000万ずつを現金で渡すことになります。

代償分割で支払うお金が用意できない場合は、遺産を売ってお金に換えてから分けることになるでしょう。これが3つ目の「換価分割」です。ただこうなると、お母さんは慣れ親しんだ家を出る必要がありますし、新たに家賃を払わなければいけないので、できれば避けたいですよね。子どもたちとの間でトラブルに発展する可能性があります。

家族同士の話し合いだけで円満に解決できるのが一番ですが、もし相続に関して揉め事が起きてしまい、骨肉の争いになりそうだというときは、早めに専門家にご相談されるのがベターかもしれません。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇457回テーマ
 「相続 遺産分割協議」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士