文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/446回テーマ 「相続 音信不通の相続人」編

2017年10月10日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では,前回に引き続き相続のお話をしてきました。今日のテーマは「音信不通の相続人」です。

「遺産分割協議」は相続人全員でやらないと無効になります。そのため,音信不通の相続人を探し出し,なんとか連絡を取りつけなければなりません。
一般の方には雲をつかむような話かもしれませんが,弁護士にご相談いただければ,戸籍を辿るなどの方法で居場所を探し,遺産分割協議に応じるよう呼び掛けられます。
戸籍の書類には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」あります。「除籍」は,戸籍に載っている人が結婚や死亡で,全員いなくなるか,他の市町村に移った場合のもの。「改製原戸籍」は,明治以降,戸籍の作り方が5回変わっていてその変更される前の戸籍のことをいいます。
亡くなられた方のすべての戸籍を調べると,相続人の方が現在,どこに本籍があるか調べることができます。郵送でも取り寄せられますが,慣れていないと,けっこう大変な作業になると思います。

無事に相続人が見つかった後は,遺産分割協議をすることになりますが,うまくいかないと,調停や審判を行う必要が出てきます。
私が経験した事件ですが,父親が亡くなった後,30年間も行方不明だった母親が現れて,自分の相続分,2分の1を寄越せ…と,申し立ててきたケースがありました。
法的には母親にも権利がありますから仕方がありません。土地と建物を相続するはずだった長女の方が,それを売って,半額を母親に渡さざるを得なくなりました。
「代償分割」といって,長女が土地・建物を受け継ぎ,その代わりに母親の相続分に当たるお金を渡すことができれば良かったんですが,それが用意できなかった。そのため,審判の結果「家を競売して,代金を法律で定められた持分にしたがって分割しろ」ということになってしまいました。理不尽に感じられると思いますが,法律の定めなので,どうしようもありません。

もし,こうしたケースで自分も思い当たるという方,また音信不通の相続人がいるという方,早めに弁護士にご相談いただくとスムーズに進むと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇446回テーマ
 「相続 音信不通の相続人」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士