文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/445回テーマ 「相続 相続しないといけないの?」編

2017年10月03日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では,「相続はしなくてはいけないのか」をテーマにお話してきました。

例えば,存在すらよく知らなかった遠い親戚が亡くなって,その遺産相続人になりました…という連絡が来て,その遺産が,現金でも不動産であれば良いですが,莫大な額の借用証だったとしたら,どうしたら良いかというお話です。
同居している両親,あるいは祖父母といった身近な親族でしたら,その人がどんな資産を持っているか,大体わかっていますから相続もすんなり進みます。ただ,名前も聞いたことのない,遠方にお住まいの方の場合,何をしていた人で,どんな資産があるのか,まったく分からず,不安になってしまうということは,実際によくある話です。
聞いたこともない遠い親戚の莫大な借金を,相続しなければいけないと言うルールはありませんが,相続というのは,プラスにせよマイナスにせよ,その資産を持っていた人が亡くなられた瞬間に始まります。
プラスの場合は,何もせずに放っておけばいいんですけど,マイナスが多く,相続したくないという場合には,「相続放棄」という手続きを取る必要があります。
相続放棄の申述期間は,相続の開始があったことを知ってから,3か月以内ということになっています。四十九日が過ぎてしまうと,もうほとんど時間がありません。とにかく,人が亡くなられて,その遺産を相続できる可能性があると知ったら,一刻も早く動かなければなりません。

具体的には,まずどんな財産があったか,遺産の中身を調べることになりますが,一般の方が,忙しい日常の中で調べるのはけっこう大変ですから,我々法律の専門家に代行してもらうこともできます。
なお,もし3か月を過ぎてしまいそうな場合でも,きちんとした理由があれば,家庭裁判所に「相続の放棄の期間の伸長の申立書」という書類を提出して,期限を延ばすよう求めることができます。ただ,100%大丈夫,という訳ではありませんので,相続が起きたことを知ったら,なるべく早くご相談ください。借金のある無しも含めて,きちんと調べることが,相続を成功させる第一歩なんです。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇445回テーマ
 「相続 相続しないといけないの?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士