文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/442回テーマ 「相続 法定相続分とは?」編

2017年09月12日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では,法定相続分についてお話ししてきました。

財産を何人かの相続人で分けることになったとき,誰が,どの程度の割合を受け取ることができるのか。原則は,法律で決められています。
法律によって定められている相続分を「法定相続分」と言います。法定相続分を受け取ることのできる資格があるのは,亡くなられた方の「配偶者」「子ども」「直系尊属」「兄弟姉妹」です。これ以外は,親族ではあっても,法定相続人とはなりません。
ちなみに,「尊属」というのは先祖に当たる立場の人を指す言葉です。実のご両親,祖父母といった方々が「直系」,叔父,叔母,義理の両親などは直系ではありません。

また,これらに該当すれば,必ず相続できるわけではなく,優先順位が決まっています。
相続の優先順位は,まず,配偶者の取り分があり,その残りを,「子」,「直系尊属」,「兄弟姉妹」の順番で相続することになります。また,法定相続人すべてが常に相続人になるわけではなく,お子さんがいらっしゃれば,法定相続人はお子さんのみ,お子さんがいない場合は,親御さんなど直系尊属,お子さんも直系尊属もいなければ,そこで初めて兄弟姉妹に相続権が発生することになります。
なお,子どもが先に亡くなっていた場合でも,その子に孫がいるという場合は,直系尊属ではなく,孫が相続人になります。これを「代襲相続」と言います。直系の場合,孫,ひ孫,玄孫と代襲相続出来ますが,甥,姪の場合は一代限りで,その子は代襲相続できません。

また,配偶者以外の相続人が子なのか,それとも直系尊属もしくは兄弟姉妹によって,法定相続分が変わって来ます。
配偶者と子が相続人となる場合は,配偶者が2分の1,子が2分の1,配偶者と直系尊属が相続人となる場合は,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1,配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1と相続分となります。

たくさん親戚がいるような場合で,誰が相続人かわからないような複雑なケースは,まず弁護士など専門家に相談するのがよいでしょう。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇442回テーマ
 「相続 法定相続分とは?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士