文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/382回テーマ 「取引の中断と時効」編

2016年07月12日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

本日のくにまるジャパンでは,久しぶりに借金問題をテーマにお話ししてきました。

最近よく「過払い金」は,10年で時効,というCMもよく耳にします。
借金をすべて返し終わること,これを「完済」と言いますが,この「完済」から10年,というのは間違いではありません。ただ一つ問題があります。いったん完済した後で,  またお金が要り用になり,同じ業者から借りるというケース。こういうケースも珍しくないと思いますが,この場合は注意が必要です。

実際にホームワンで扱った事例でご紹介しましょう。相談者は,沖縄にお住いの40代の方。取引状況を伺うと,10年以上前に一度すべての借金を返し終え,それから1年半ほど,借り入れのない時期が続いた後,また同じ業者から借金をするようになっていました。再度借り入れをした時には,新たに契約をしていたこともあり,一度完済した前後の取引は別々であるとの主張を受け,残念ながら,最初の取引の過払い金は時効で請求できず,取り戻せたのは,新しい契約で借りた分の過払い金,およそ50万円だけでした。前の取引の時効前にご相談いただければ,トータルで80万円にはなっていたケースだったんです。

借金を始めた時期,返し終えた時期はなんとなく覚えていることも多いのですが,途中で完済したかどうか,次に借りるとき契約をしたのかしなかったのか,これは覚えていないという方は結構多いんですね。一旦完済している,という場合には,相手方の貸金業者側も,時効を主張して,できるだけ支払を少なくしようとしてきます。

過払い金の支払いに追われ,経営が苦しい貸金業者も多いので,このあたりはとてもシビアな法律的なやりとりになります。
先ほどの沖縄の方のように,取引が2つだったと認められてしまうことは仕方ないかも知れませんが,なにより,もうちょっと早くご相談いただければ,前の取引の分の過払金が時効にならずに済むケースもある訳ですから,こういう点からも,なるべく早めに弁護士にご相談いただきたいですね。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇382回テーマ
 「取引の中断と時効」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士