文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/376回テーマ 「弁護士報酬の決め方」編

2016年05月31日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

一昔に比べ,最近では,ラジオやテレビで法律事務所や司法書士のCMを見かける機会も多くなり,法律相談をしてみようかなという方も増えていると思います。そこで,今日のくにまるジャパンでは,改めて「弁護士にかかる費用」についてお話ししてきました。

昔は弁護士会で「報酬規定」というのを決めていましたが,平成16年4月に廃止となり,現在では自由化されています。依頼される方も,値段やサービスの内容を比較検討しながらどこを選ぶか,決めることが出来るわけです。その一方で,「選ぶ」側にも慎重さが必要になってきています。ホームページで,どの分野に力を入れているのか,また,料金の紹介をしている事務所も多くなっていますので,相談する前に参考にされると良いでしょう。

ただ,債務整理に関しては少し違います。
債務整理や過払い金返還請求については,約5年前に,日本弁護士連合会が債務整理事件処理の規律を定める規程というものを設け,その中で報酬基準も定めました。そのため,報酬を自由に決められるのは,あくまで弁護士会が決めた基準以内で,ということになります。

債務整理事件処理の規律を定める規程
http://www.nichibenren.or.jp/var/rev0/0002/0376/kaiki_no_93.pdf
債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則
http://www.nichibenren.or.jp/var/rev0/0002/0377/kisoku_no_145.pdf

これは,以前,弁護士と依頼者の間で報酬をめぐるトラブルが増えていたという背景があり,マスコミ等でも批判を浴びることも多かったので,弁護士会が乗り出して,基準を設けることにしたわけです。

金額は具体的に決まっています。例えば,過払い金を取り戻せた場合だと,裁判をせずに解決した場合は,報酬は取り戻せた金額の20%まで。裁判をして解決した場合は25%まで…という形で,報酬として設定できる金額の上限が定められています。

中には,取り戻せた過払い金の金額によって,報酬が変わる事務所もありますので,相談先を選ぶのに,よく確認してから決めていただきたいと思います。

ちなみに,司法書士の場合も,司法書士会が「規定」とまではいきませんが,「指針」,つまりガイドラインという形で報酬基準を定めています。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇376回テーマ
 「弁護士報酬の決め方」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 弁護士