文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/365回テーマ 「面会交流」編

2016年03月15日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日のくにまるジャパンでは,離婚にまつわる話題「面会交流」についてお話ししてきました。

「面会交流」という言葉は,耳慣れない言葉だと思いますが,別居している親が,子どもとコミュニケーションを取ること,これが「面会交流」です。

どんな形で「面会交流」を行うか,まずは夫婦,あるいは元夫婦で話し合いますが,それで決まらなければ,まずは,家庭裁判所に「調停」を申し立てます。最近ではこの「面会交流」についての案件が増えています。

約10年前の平成17年には,およそ5000件でしたが,平成26年には,およそ1万1000件,最近10年で2倍以上の件数になっています。これは「面会交流」にいついての社会の関心が高まって,別居したり,離婚したりした後の子どもとの関係を,とても大切に考えるようになったことの現れだと思います。

法律的には,民法766条1項に,子どもの面倒をみることについての事柄は,「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」とされていて,別居している親でも,子どもにとっては親であることは同じで,健全な成長のためには,その親からの愛情を感じることも大切です。ですから,原則としては,子供を離婚の駆け引きの材料にすることなく,適切な面会交流を実施するようにという事になっています。

もし,調停や審判などで面会交流の内容が決められたのに,それを守らなかった場合は,まず「履行勧告」といって,家庭裁判所から「面会交流」させない親に対して勧告を出してもらえます。

ただ,強制力はないので,それで会わせてもらえない場合は,再度,調停や審判を申し立てることも考えられます。

さらには「間接強制」といって,面会交流させなかった場合,一回につき,いくらいくらのお金を支払わせる,という形で,間接的に面会交流を実現させようというやり方もありますが,最近,最高裁で,面会交流の日時または頻度,交流時間の長さ,引き渡し方法などが具体的に定められている,つまり面会交流をさせる親がすべきことが決められている時は,間接強制が認められる,ということになっています。

つまり,各回の面会交流の内容は,両親が協議して決める,といった抽象的なものでは不十分,面会交流の内容をしっかり決めておく必要があります。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇362回テーマ
 「面会交流」編
◇出演
 番組MC 砂山圭大郎さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 弁護士