文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/358回テーマ 「過払い金と和解」編
2016年01月26日
弁護士法人 法律事務所ホームワン
代表の中原です。
本日の「くにまるジャパン」では,「過払い金と和解」というテーマについてお話ししてきました。
和解とは,一般的には揉め事について仲直りすること。法律的には「互いに譲歩して解決する」ことを言います。
この和解が過払い金にどういった影響があるかというと,例えば,支払いの途中で元金の減額や利息のカットなどの和解に応じていた場合, 過払い金が取れなくなるという事が
あるということです。
和解した際に締結する和解契約書には,通常「清算条項」と呼ばれる「本件に関し,契約書が定める以外の債権債務はないものとする」という項目が入っています。
過払い金があっても,この清算条項があると,基本的にはもう取り戻せません。裁判所の基本的な考え方もそうなっています。
ただ,去年の9月に最高裁で,注目すべき判決が出ています。
和解ではなく特定調停に対する判決ですが,約40万円の借金を,およそ20回の分割で払うという調停がまとまった際に,200万以上の過払金があったという事例です。
この特定調停でも,先ほど触れた「清算条項」がありましたが裁判所は,過払金がこれによりゼロになることはない…という判断を出したんですね。
この判断が,当事者同士の和解と同様に考えられるかはわかりませんが,今後,こうした裁判の流れを,慎重に見極める必要があります。
いずれにしても,業者が和解を持ちかけてきたら,安易に応じないで,その時点で専門家にご相談いただきたいと思います。自分に過払い金があるのかないのか,あるとしたら金額はどれくらいか,ホームワンでは無料で計算も行っています。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇358回テーマ
「過払い金と和解」編
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士