文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/355回テーマ 「相続 遺留分の請求」編

2016年01月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

年末年始に帰省した方も多かったと思いますが,2016年,最初の「くにまるジャパン」では,相続に関する話題として,「遺留分の請求」についてのお話しをしてきました。

よくあるご相談ですが,遺言書に誰か1人に全ての財産を譲ると書かれていた場合,亡くなった後,自分の財産を誰にいくら渡そうと,それは本人の自由ですから,そういう内容の遺言も,法律的には「とりあえず」有効です。ただし,これには限度があって,配偶者や子どもは,法律で「最低限,これくらいは相続できる」という「取り分」が保証されていて,これを「遺留分」と呼びます。

ただし,「遺留分」は,きちんと請求しなければなりません。
遺留分が侵害されていることを知ってから,その日から1年以内に請求しなければなりませんし,請求する相手は,遺言で遺産の受取人に指定されている人でなければいけません。証拠が残るように「内容証明郵便」を使うのがお勧めです。

納得いくまで話し合って,まとまらなければ,調停,そして裁判ということになります。

具体的な財産の配分方法は,一緒に暮らす,というのは現実にはあまりないでしょうから,話し合って,お金に代えて解決,というケースがほとんどです。
遺留分に関する計算方法は,亡くなったときの財産と,生前に贈与した財産を足して,そこから亡くなられた方の借金を引き,そこに,法律で決められた遺留分の割合をかけて計算します。

これは,なかなか計算が難しいですし,生前贈与の遺留分を争う場合は,もらった人は「これだけしかもらってない」と言い,そうじゃない人は「もっともらってるはず」と,収拾がつかないことがあります。銀行振込ならまだしも,現金のやりとりの証明が難しい場面も多いです。
法律的な知識や細かい計算が必要ですので,弁護士など専門家にご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇355回テーマ
 「相続 遺留分の請求」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士