文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/347回 テーマ「交通事故,むち打ちの場合」編

2015年11月03日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今日の『くにまるジャパン』では,交通事故被害でむち打ちになった方の損害賠償について,お話ししました。

なぜ,むち打ちかと言うと,交通事故の種類のうち,一番多いのが「追突」で,警察庁の統計で,全体のおよそ35%を占めています。後ろからぶつけられると,首がムチのように振られてしまい,神経などが傷ついて「むち打ち」になります。追突事故が多い,すなわち,むち打ちが多いというわけです。

むち打ち場合,治療を尽くしても治りきらないことがあります。その症状が「後遺障害」だと認められるかどうかで,賠償金額が変わってきます。ケースによりますが,後遺障害と認められたら,百万以上増額されることが多いです。

むち打ちで後遺障害あり,と認定されるには,「交通事故によりその症状が発生したこと」が医学的に,ある程度説明できる必要があります。
ただし,むち打ちは,骨でなく神経などを痛めるケガなので,レントゲンでは発見できないケースがあります。その場合,MRIで精密検査をして異常が見つかると「画像所見がある」として,後遺障害が認められる可能性が高まります。

画像所見がない場合,神経学的な検査や通院頻度,治療内容などの事情を総合的に考慮して,後遺障害と判断される場合があります。
神経学的な検査には,たとえば「ジャクソンテスト」というものがあります。この検査は,椅子に真っ直ぐ座り,頭を後ろに倒した状態で,お医者さんが,被害者の頭の上から圧力を加えます。首の神経に異常があると,この検査で,腕や手に痛み,シビレといった症状が出てくることがあるんです。こういった検査で異常が見つかれば後遺障害が認定されやすくなります。

画像所見がない,神経学的な検査でも異常がない場合でも,それらの検査以外の事情から,後遺障害が認定される可能性はゼロではありません。たとえば,さきほど挙げた通院の頻度や期間などが判断材料になります。
交通事故被害者の方で,忙しくてなかなか通院できない方もいらっしゃると思いますが,痛みがあるなら,ちゃんと病院にいって「治療した」記録を残すことが大切です。そうしないと,後遺障害を認定するときに「病院に行かなかったのは,痛みがなかったからだ」と判断されかねません。

むち打ちは骨折などに比べ,他の人が見ても症状がわかりにくいケガですから,後遺障害の認定を見通して,適切な治療や検査を受け,証拠を残しておくことが大切です。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇347回テーマ
 「交通事故,むち打ちの場合」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士