文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/338回 テーマ「少年事件の特徴」編

2015年09月01日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今朝の『くにまるジャパン』は,MCの野村邦丸さんがお休みということで,アナウンサーの鈴木純子さんと2人でお届けしました。

テーマは,「少年事件」。そもそも大人と少年とで法律上どんな違いがあるのか,基本的なことを解説しました。

少年法で定める「少年」は,20歳未満の男女のこと。この「少年」が罪を犯した事件などを「少年事件」と言います。少年事件の手続が定められているのが少年法で,20歳以上の成人の刑事事件の手続を定める刑事訴訟法とはさまざまな違いがあります。

手続の違いを挙げると,成人は,検察官が,起訴するかしないかを決めます。一方,少年事件では,警察や検察が捜査した結果,犯罪の疑いがあるとした事件は,すべて家庭裁判所に送られます。そこで,「保護処分」にするか「刑事処分」にするかを判断します。

家庭裁判所が,刑事処分が適当だと判断した場合,送られてきた事件を,また検察官に送り返します。これを「逆送」と言い,その後は,成人同様の刑事裁判が行なわれます。

家庭裁判所で審理の上,処分を決める手続は,「審判」と言います。少年事件の審判では,弁護士は「付添人」と呼ばれます。これに対し,成人の刑事事件や,逆送された事件では,通常の刑事裁判が行われ,弁護士は「弁護人」と呼ばれます。

「付添人」は,審判において,成人の弁護活動と同様のことをするほかに,「環境調整」という役割を担っています。これは,少年と社会をつなぎ更正できる環境を整える役割です。
たとえば,退学にならないように学校と話し合ったり,働き先を確保したり,少年の家庭環境や交友関係の改善する,こういうことも行ないます。

少年法の考え方や,成人の裁判との違いを覚えていただくと,少年法をめぐる議論を,より深く知っていただけると思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇338回テーマ
 「少年事件の特徴」編
◇出演
 番組MC 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士