文化放送『くにまるジャパン』に 中原俊明 代表弁護士が出演/325回 テーマ「遺留分の請求」編

2015年06月02日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。
今日は文化放送『くにまるジャパン』生出演の日でした。
テーマは「遺留分の請求」。
反響をいただいている相続に関するお話です。

相続をする権利がある人が何人もいるのに,遺言書には「全財産を長男に譲る」と書いてあったら,ほかの相続人は「自分は1円も相続できないの!」と驚くことと思います。

このような内容の遺言も,法律的にはとりあえず有効です。自分の財産を,亡くなった後,誰にいくら渡そうが,それは本人の自由だからです。

ただし,配偶者や子どもには,法律で最低限保証されている取り分があります。これを「遺留分」と呼びます。

遺留分がほしい相続人の方は,自分の遺留分が遺言で侵害されていることを知った日から1年以内に,自分の遺留分を請求しなければいけません。
請求することで,ひとまず遺留分は確保できます。
その後,実際に遺留分に見合った財産を取り戻しますが,こちらはゆっくり話し合って決めても大丈夫です。仮にまとまらなければ,調停,裁判で解決することになります。

「遺留分の請求は1年以内に」,これはぜひ覚えておいてください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室
◇325回テーマ
 「遺留分の請求」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士