文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹代表弁護士が出演 180回テーマ 「夏にまつわるトラブルニ題」編

2012年08月07日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

180回テーマ 「夏にまつわるトラブルニ題」編
2012年8月7日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 山田冬樹代表弁護士

180回テーマ 「夏にまつわるトラブルニ題」編(8月7日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
今年も暑い日が続いていますが、町を歩いていて気になるのがエアコンの室外機の音。あれけっこううるさいですよね。

山田
これだけ暑いとエアコンなしで過ごすのは辛いですが、周囲に迷惑をかけていないか、気にかけておきたいですね。
うるさい音を取り締まる「騒音規制法」という法律があって、法律では、都道府県がそれぞれ基準を決めて、住民に守らせるように、となっています。基本的に住宅地の基準は厳しいですが、商業・工業地域ではある程度緩くなっているという傾向があります。市町村の役場に聞けば、自分の地域の基準を教えてくれますし測定機器を一定期間無料で貸し出す自治体もあります。

邦丸
うるささが基準を上回っていたらどうなりますか?

山田
都道府県から勧告、あるいは改善命令が出されます。なかなか「改善命令」まではいきませんが、行政指導程度はやってくれることが多いようですから、とりあえず役所に頼んでみるのがいいでしょう。それでもダメなら裁判ということになります。
騒音と言えば、ロンドン五輪もいよいよ終盤戦、深夜に盛り上がって周囲に迷惑をかけないように気をつけたいですね。過去に騒音で逮捕された事件もありましたから…。

邦丸
関西でそんな事件がありましたね。

山田
7年前に起きた事件で、昼夜を問わず隣の家に向けて、ラジカセで大音量の音楽を流し続け、相手が睡眠障害になったというもの。ワイドショーで大きく報道されました。騒音を発生させた期間が2年5ヶ月と長期に渡り、時間帯もほぼ一日中だったということで傷害罪が認められ1年8ヶ月の実刑判決が最高裁で確定しました。
オリンピック観戦で隣の家がうるさいといった場合は、同じマンションやアパートの住民であれば、大家さんにお願いして注意してもらう、というのが妥当なところだと思います。

邦丸
それから、夏といえば「花火」ですが、花火大会を巡る珍しい裁判の話があるそうですね。

山田
「隣にマンションが建って隅田川の花火大会が見にくくなり、部屋の価値が下がった」として損害賠償を求めた事件。最終的には、請求された金額の一部ではありますが、損害を認めて支払うようにという判決が出ました。これは『花火大会がきれいに見えるから』と業者に勧められ「取引先の接待にも使える」と考えた男性が部屋を買ったら一年もしないうちに同じ業者が景観を遮る場所に同じ高さのマンションを建ててしまったというケースです。

邦丸
同じ業者が、というのはちょっとひどいですね。

山田
確かにそこがポイントで、違う業者なら判決も違ったでしょう。ほかにもポイントがあります。この業者は,販売用パンフレットやモデルルームに隅田川花火大会の写真を掲げていたりして隅田川花火大会の花火が見えることを売りにしていたんです。なのに、自らそれを妨げるマンションを建てた、という点も大きなポイントになりました。
ただ350万円ほど請求して、認められた慰謝料は66万円でした。隅田川花火大会は年1回、2時間あるだけですから、金額的には仕方ないところだと思いますね。