文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演 171回テーマ 「遺産分割は大変だ!」編

2012年06月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

171回テーマ 「遺産分割は大変だ!」編
2012年6月5日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 中原俊明代表弁護士

171回テーマ 「遺産分割は大変だ!」編(6月5日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
今日は「遺産」を分けるための話し合い、「遺産分割協議」がテーマです。遺言がなければ、   相続人が妻と2人の子供の場合、相続は妻が半分、子どもは4分の1ずつと法律で決まってるんですよね。だとすると、わざわざ話し合わなくてもいいんじゃないか、…という気がするんですが。

中原
確かに、遺産がスッキリ現金で分けられるなら、話し合う必要はないかもしれません。でも、遺産というのは、現金だけでなく、土地、家屋、貴金属、有価証券など、いろいろな形をとっているものですから、財産が家しかなければ三等分するわけにもいかないし、実家から遠く離れて住んでいる人は現金の方がいいでしょう。なかなか一筋縄ではいかないんですよ。

邦丸
う~ん。言われてみればそうですね。

中原
さきほど邦丸さんがおっしゃった、法律で定められた取り分は、「法定相続分」と呼ばれるものです。遺言がない場合は、これを基準にして、どんな遺産をどう分けるのか、相続人全員で話し合わなければいけません。これが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。

邦丸
「相続人全員」ということは、一人でも欠けていたら、法律的には無効になってしまうんでしょうか。

中原
そうです。無効となり、最初からやり直しです。また遺産分割協議は「全員一致」でなければ成立しません。一人でも反対なら、これも無効。多数決じゃないんですね。

邦丸
全員一致! じゃあ、なかなか決まらないかもしれませんね。

中原
ただ逆に言えば、全員が一致して納得しているならば、法定相続分とはまったく関係なく、遺産を分けられます。よくあるのは、夫婦で住んでいた家だけが財産で、子どもはもう独立しているというご家庭で、「俺たちは大丈夫だから、お袋が住み続けてよ」…と、100%が妻に行くというケースですね。

邦丸
話し合いがうまくいけば、それに越したことはないですね。

中原
遺産分割には3つの方法があります。まずは遺産そのものを現物で分ける「現物分割」。たとえば、妻は家、長男は土地、次男は現金といった具合。話し合いがつけば、これが一番円満ですね。

邦丸
家や土地の値段で不公平が出ると、もめそうですね。

中原
そこで2つ目が「代償分割」。これは、ある人が相続分以上の財産を得る場合、その分のお金を他の人に支払うというやり方です。たとえば長男が3千万の土地、次男が1千万の現金を相続するという場合、差額の1千万を、長男が次男に支払う…といったものです。

邦丸
でも1千万の現金を用意するのは現実的に難しいですよね。

中原
そこで出てくるのが3つ目の「換価分割」です。
これは遺産を売却して金銭に代え、それを分けるもの。
邦丸さんがおっしゃったように、代償分割のお金を用意するのが難しい場合、この方法を取る事が多いですね。

住んでいた家を出ないといけないし、新たに住居費がかかるので、できれば避けたい方法ですね。

邦丸
とはいえ、やっぱりまとまらない事もありますよね?

中原
話し合いで円満にまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

邦丸
うちは家族仲がいいから大丈夫…と思わず、念のため、専門家に相談しておけば安心ですね。