文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹代表弁護士が出演 167回テーマ 「相続 はじめの一歩」編

2012年05月08日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

167回テーマ 「相続 はじめの一歩」編
2012年5月8日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 山田冬樹代表弁護士

167回テーマ 「相続 はじめの一歩」編(5月8日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
今日は遺産相続についてのお話です。ひとくちに「遺産相続」と言いますが、相続すべき人が何人かいる場合、公平に分けるために、そもそもどれくらいの財産が遺されているのか、まずその額を確定する必要があるように思います。実際にはこれ、どうやって調べるんですか?

山田
まず預金通帳を確認してください。
通帳を見て、例えば、保険料の支払があれば、生命保険の存在が分かりますし、証券会社とのやりとりがあれば、株とか投資信託とかやっているのではないか、ということが分かりますよね。通帳から大きな金額がおろされていれば、そのお金がどこにいったのだろうということを調べる必要があります。

ただ、通帳が見つからない。ひょっとしたら別の兄弟が隠しているんじゃないかなってことが実際にある訳ですよね。その場合、当然、銀行に行って「通帳が見つからないんだけど、預金の動きが分かる資料を出してくれないか」と言って、資料を出してもらう必要がありますね。

難しいのは、株式です。上場されている株ならいいんですが、父親が中小企業のオーナーだったという場合、その株式をどう評価するかという難しい問題があるんです。相続税の申告の際は、税務署が決めた一応の計算式があるので、それを元に計算すればいいのですが、一応程度のものなので、正確に株式の価値を評価するとなると、いろいろな計算の仕方があって、かなり難しいんです。
父親がやっていた不動産も、税務署に申告するとき、一定の計算方法がありますが、それも一応程度のものなので、やはり弁護士等の専門家に相談してほしいですね。

そのほか、いろいろ面倒な作業がたくさんありますが、どんな財産があってどれほどの価値があるか調べないと、相続人に名義変更することができません。この調査が終わると、目録を作り、遺産分割協議に備えます。

邦丸
場合によっては大変な手続きが必要なんですね。ふと思ったんですが、音信不通の兄弟がいる場合などどうすればいいんですか?

山田
音信不通でも、相続の権利をもつ人が不在のまま、遺産分割協議を行うことはできません。あくまでも全員で協議しないと無効ということになります。もし所在不明の相続人がいる場合は弁護士にご相談ください。弁護士の方で、住民票や、戸籍の付属書類等を調べて、現在の住所を探します。中には住民票のところに住んでいないため、行方が全く分からないという場合がありますが、その場合は家庭裁判所に申し立てると、行方不明の兄弟の代わりになって遺産分割協議をしてくれる人を選んでくれます。

そして遺産分割協議が始まるのですが、もしうまくいかなければ、調停や裁判の必要が出てきます。

邦丸
またまた2時間ドラマのような話ですね。ついでに伺いますが、たとえば亡くなられた方が、いまの家族を作る前、別の方と結婚していたり、隠し子がいたりというケースもありますよね。そういう場合はどうなるんでしょう。

山田
隠し子と言っても、認知されているかどうかで違います。認知されていないと遺産分割協議には加われません。ただ、戸籍というのは、結婚したり、離婚したり、或いは別の所に本籍を移してしまうと、新しくできた戸籍には、過去に認知した子どもがいても、載っていません。ですから、生まれてから亡くなるまでの、全部の戸籍を取る必要があるんです。

邦丸
北海道で生まれた人が、沖縄で結婚して離婚して、それから東京に出てきて…といった場合、大変なことになっちゃいますね!

山田
郵送でも取り寄せられますが、普通に働いていらっしゃる方にとっては、けっこうな負担になる作業なんですね。

邦丸
聞けば聞くほど、相続って大変な作業。やはり、相続の必要が出てきた場合は、専門家にアドバイスを受けるのが一番のように思えます。