文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演 164回テーマ 「おひとりさまと相続」編

2012年04月17日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

164回テーマ 「おひとりさまと相続」編
2012年4月17日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 中原俊明代表弁護士

164回テーマ 「おひとりさまと相続」編(4月17日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
「孤立死」や「孤独死」のニュースをよく耳にします。先日、立川市で、95歳と63歳の母娘が、亡くなってからおよそ一ヶ月後に発見される痛ましい事件がありました。この親子が住んでいた都営アパートで、住人にアンケートを実施したところ、およそ5割が「明日は我が身」と答えていたということですね。

中原
近所の方との交流や、親戚づきあいがなくなってきて、孤立してしまう、そんな問題を身近なものとして受け止めている方が多いということでしょうね。

邦丸
このコーナーでは、相続を取り上げることが多いですが、身寄りのない方の相続ってどうなるんでしょう?

中原
身寄りのない方が遺言書を遺さず亡くなった場合、最終的には国のものになりますね。

邦丸
国に渡すくらいなら、たとえ小額でもお世話になった方に遺したい…と、思う方は多いでしょう。

中原
とはいえ、亡くなってすぐに国に渡るわけではありません。具体的な手続きとしては、まず、亡くなった人と何らかの利害関係があった人、または検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選び、その旨を「公告」、「公」に「告げる」と書いて公告ですね、これをします。相続財産管理人には、普通は弁護士などが選ばれます。

1回目の公告から2ヶ月以内に相続人が明らかにならなかったら、今度は、相続財産管理人が、「債権者や、遺言により財産を受け取る人がいれば申し出て下さい」という2回目の公告をします。
さらに2ヶ月経ってから、管理人の請求により、家庭裁判所が、相続人を探す呼びかけをします。これが3回目、最後の公告です。6ヶ月以内に相続人が現れない場合、「特別縁故者」が「相続財産分与」の申し立てを行なうことがあります。

邦丸
ずいぶん慎重な手続きですね。「特別縁故者」って?

中原
「特別縁故者」とは、生計を同じくしていた人とか、療養介護に努めていた人。たとえば婚姻関係はないけれど長年連れ添って最期まで面倒を見た人が、法律上は相続人でないため財産を受け取れなくなるおそれがあるケースですね。

邦丸
それは、ありそうな話ですよね。

中原
こうした「特別縁故者」が家庭裁判所に申し立てを行うと、裁判所が、どれくらい故人と関わりがあったか調査した上で、財産を受け取れるかどうかの判断を行ないます。

邦丸
「特別縁故者」が相続財産を受け取るにはいろいろな段取りを踏まないといけないんですね。

中原
そうなんです。亡くなった方とまったく疎遠だったにも関わらず、法律上の相続人が突然現れるのは珍しいことではありません。相続人がいる限り、「特別縁故者」は財産を受け取れませんから、そうなると、長年一緒に暮らし、財産の形成に貢献してきた内縁関係にある人が一円ももらえなくなってしまいます。
これは本当にお気の毒ですので、トラブル回避のためにも遺言を作っておくことは大切なんです。

邦丸
遺言があれば、そういうトラブルを回避できるわけですね。

中原
はい。お一人暮らしの場合でも、国に渡すよりは、身近な人、たとえば老人ホームや菩提寺に譲るですとか、あるいはボランティア団体に寄付したいといった希望があればぜひ遺言の作成をオススメしたいですね。

弁護士にご相談いただければ、財産の状況や誰に何を遺したいか…といったご希望に応じて、トラブルが起きないよう、事前のアドバイスができます。