文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演 163回テーマ 「遺留分と相続」編

2012年04月10日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

163回テーマ 「遺留分と相続」編
2012年4月10日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 中原俊明代表弁護士

163回テーマ 「遺留分と相続」編(4月10日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
今日はこのコーナーでも何度か取り上げてきた「相続」についての話題です。これまでは財産を遺す側、遺言状の作り方などをうかがってきましたが、今日は引き継ぐ立場のお話。テーマは「遺留分」ということですが…?

中原
「いりゅうぶん」、聞きなれない言葉かと思いますが、「遺産」の「遺」に、「留保」の「留」、それに「部分」の「分」と書いて「遺留分」。これは、法律で相続財産に対する取り分が決められている人が最低限、確保できることになっている財産を指します。
たとえば、邦丸さんが突然亡くなって、書斎のライティングデスクから遺言状が見つかった。開いてビックリ「全財産を安西真実に譲り渡す」…こう書いてあったら、野村家は大変な騒ぎになりますよね。

邦丸
一緒に仕事をしているだけで、法律的には何の関係もない「赤の他人」ですからね・・・

中原
遺言状の通りだと、法律上、相続できることになっている奥さんやお子さんには,一円も入ってこなくなってしまいます。場合によれば、住む家もなくなり、暮らせなくなる可能性も。そこで遺族は、安西さんに「遺留分」を請求できるんです。
具体的に言うと、たとえば相続人が配偶者と子供2人の場合は、2分の1が「遺留分」ということになります。邦丸さんの遺産が1億円あったとすると、2分の1が安西さん、そして残り半分がご家族に渡るわけです。

邦丸
いくら安西真美に全額プレゼントしたいと思っても、半分は家族に渡さなければいけないんですね。

中原
そうなんです。最近,遺言書を書く人が増えています。たとえばお父様が亡くなられて、遺言書が見つかった…でも自分の名前がない! …といった事件が、これから増えていく可能性もあります。ぜひ「遺留分」について知っておいて欲しいと思います。

邦丸
先ほどの話で、安西に私の財産が渡ったとして、うちの妻子は黙っていても、安西がちゃんとお金を振り込んだりしてくれるんですか?

中原
いえ、これはご家族の方が請求しなければなりません。専門用語で、減らす、殺すと書いて「減殺請求」と言います。しかもこの請求をするにはタイムリミットがあります。遺言によって自分の相続分が侵害されていることを知ったときから1年以内。知らなかった時は,相続開始から10年以内に、相手に対して請求を起こさないと権利が消えてしまいます。

邦丸
うちのお父さん、ひどいことをしてくれたもんだ…などと普通はかなり精神的ショックを受けるでしょうから…一年間なんて、あっという間に経っちゃいますね!

中原
最愛の人を亡くし、さらに遺言で裏切られてしまう。これは普通の人にはかなりコタえることだと思います。気持ちを切り替えるのは難しいかもしれませんが、とにかく急いで取り分の請求をしなければいけません。請求さえしてしまえば,取り戻すのはゆっくりでも構いません。気力を振り絞って、弁護士にご相談いただければと思います。

相続できると思っていた財産が、遺言のせいで受け取れなくなってしまった。また法律で定められた相続の額より、かなり少ない金額を示された…といった場合は、「遺留分」の分だけは相続できる可能性があります。あきらめず、ご相談いただければと思います。