文化放送『くにまるジャパン』に刑事事件担当・中西敏朗チーフが出演 159回テーマ 「実は身近なストーカー」編

2012年03月13日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

159回テーマ 「実は身近なストーカー」編
2012年3月13日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 刑事事件担当・中西敏朗チーフ

159回テーマ 「実は身近なストーカー」編(3月13日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
先月はストーカーの話を伺いましたが、その後もストーカーに関するニュースが相次いでいますね。

中西
「84歳で逮捕三度目のストーカー」とか、「同性愛の男性看護師が同僚にストーカー」といった報道がありました。きょうは「好きな相手にアタックする」上で、どこまでが許されて、どこからがストーカーなのか、法律的な「ライン」についてお話したいと思います。

邦丸
そんなことを決めた法律があるんですね!

中西
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆる「ストーカー規制法」で、どんな行為が「ストーカー」なのかを定めています。この法律の適用を受ける上で一番大事なポイントは,この法律の定義として定められている「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」その行為を行ったことが必須というところです。
そして、この法律では、8つの行為を「つきまとい等」として、規制の対象にしています。これが度重なると、「ストーカー行為」となるわけです。

邦丸
どんな行為があるのか教えてください。

中西
「つきまとい、待ち伏せ、進路妨害」
「行動を監視していると告げる」
「面会・交際の要求」
「脅しや乱暴な行動」
「無言電話・連続したファクス」
「汚物・動物の死体など送付」
「名誉を傷つけることを告げる」
「性的羞恥心を感じさせる文章の送付」
この8つです。

こうした行為を繰り返すとストーカーになります。一方的に、繰り返し相手を不安にさせる行為は法律違反です。ただ、先程申し上げましたように、恋愛感情等がなく、例えば、近所の人に腹が立つとして、つきまとい等をしても、ストーカー規制法の対象にはなりません。

邦丸
なるほど、この法律のつきまとい等では、どんな行為が多いんでしょう?

中西
一番多いのは「面会・交際の要求」相手が拒否しているのに面会や交際、復縁を迫ったり、プレゼントを受け取るよう要求することがこれにあたります。

邦丸
どんなにこちらが好意を持っていても、相手に断られたら、身を引くのが法律的にも賢明、ということですよね。

中西
そういうことがわからない人が増えているようで、去年都内で規制法に基づき出された警告は過去最多、168件にものぼりました。被害者は大半が20代から30代の女性。加害者は、交際相手や、元の交際相手が全体の6割。ある程度親しかった相手の行動がエスカレートしてストーカーになるケースが多いようですね。

邦丸
今付き合ってる彼氏がストーカーになるかもしれない!恐ろしいですね~。

中西
「ストーカー規制法」に直接該当する行為ではありませんが、あくまで一般論として例を挙げると、用事もないのに一日何回もメールを送ったり、相手の家や会社の付近をうろついてみたり、高価なプレゼントを手紙つきで贈ったり…といった過激な行為ストーカー行為の始まりと言えるかもしれません。

原則は「相手の嫌がることはしない」。
逆にこうした行為で困ったら、一人で解決しようとせず、できるだけ早く弁護士や警察など専門家に相談してください。