文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演 156回テーマ 「遺言書入門」編

2012年02月21日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

156回テーマ 「遺言書入門」編
2012年2月21日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

156回テーマ 「遺言書入門」編(2月21日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
万が一の場合に備え、自分がどんな介護を受けたいのか、また葬儀に関する希望、財産に関する情報や自分の足跡など書き留めておく「エンディングノート」が話題です。
本屋さんに行くと様々なタイプのものが売られていたり、インターネットでもダウンロードできたりするようですがこれは新しい形の遺言状ということなんでしょうか。

中原
映画の題材にもなって話題になっていますが、実はエンディングノートには法的な効力がないんです。遺族全員がきちんと実行してくれるなら理想的ですがお金が絡むと、なかなかそうはいかないのが現実です。法律の専門家としては「遺言書」作成をオススメします。
ウチは財産なんかないから関係ない…という方でも、実は、裁判所に持ち込まれる相続問題のおよそ3割が一千万円以下のケース…ということを知っておいていただきたいですね。誰にでも起こり得る問題なんです。

邦丸
遺言書がない場合でも、相続はできるんですよね?

中原
その場合は原則として「法定相続分」通りになります。たとえば相続人が妻と子供二人なら妻が半分、子供が4分の1ずつ、ということです。
決まってるなら簡単だね、と思われるかも知れませんが、遺産というものはすべて現金ではないケースがほとんど。スッキリ分割するのが不可能に近かったり、分割すると誰かの生活に大きな影響が出たりすることも多く、トラブルの種になることが、けっこうあるんです。

邦丸
たとえばどんなものですか?

中原
亡くなられたお父様が持ち家にお住まいで、そこにお母様と妹さんが住んでいるんだけど兄さんは既に独立して他に家を持っているといった場合。「すぐ4分の1が欲しいから売って家を出て」と兄さんに言われたら、お母様と妹さんは困ってしまいますよね。
こうした切ないトラブルを避けるためにも、元気なうちに第三者の弁護士が入っての遺言書作成がオススメです。家族の絆を保ったまま、スムーズな相続が可能になります。

邦丸
そもそも遺言書って、どうやって書けばいいんですか?

中原
遺言には三種類あります。「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」この三つが法律的に有効なものです。
一番ポピュラーなのが誰にでも書ける「自筆証書遺言」。全部手書きで、日付と名前、署名とハンコが必要です。内容に不備があれば無効になってしまいます。
「秘密証書遺言」は、中身は秘密にしておくけれど、遺言の存在を公にしておきたい場合に作るものですが、こちらも不備があると無効になる可能性があります。

邦丸
ということは、安全なのは「公正証書遺言」なんですね。

中原
「公正証書遺言」は前の二つと比べ手続きが多少面倒で費用もかかりますが、専門家である公証人に要望を口で伝え、遺言書にしてもらうので、内容の不備で無効になることはまずありませんし、保管もしてくれるので安全です。
作成に先立ち、弁護士にご相談いただければ、財産の状況や誰に何を残したいかといったご希望に応じてトラブルが起きないよう事前のアドバイスができます。また相続と切っても切り離せない税金対策についても、私共ホームワンには税理士もおります。
法律、税務の両方の面で相続対策のサポートを行いますので、遺言書についてお考えの方、ぜひご相談いただければ…

邦丸
人が一人、亡くなられるということは、法律や税金の面でも、いろいろ大変なんですね。