文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹代表弁護士が出演 155回テーマ 「浮気と離婚のビミョーな関係」編

2012年02月14日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

155回テーマ 「浮気と離婚のビミョーな関係」編
2012年2月14日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 山田冬樹 代表弁護士

155回テーマ 「浮気と離婚のビミョーな関係」編(2月14日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
きょうはバレンタインデー。恋人たちには幸せな日でも、実は、浮気、不倫が明るみに出やすい日…でもあるんだそうですね!?

山田
公式なデータがはありませんが、今日はクリスマスと並んで探偵会社へ浮気調査の依頼が多くなる日なんだそうです。そこから離婚に発展するケースも少なくないでしょう。
浮気しているところを写真に撮ることって結構難しいんです。探偵に一日尾行させたけど、結局何に起こらなければ、何万円という調査費用がパーですよね。その点、クリスマスイブ、バレンタインデーともなれば浮気相手と会う確率も多い。
ですから、この日を狙って、探偵に夫の尾行を頼むということが多いんです。

邦丸
携帯やパソコンのメールは証拠になりますか?

山田
可能性はありますが、食事の約束程度では、離婚は認められません。やはり性的な関係にあることが読み取れるような内容じゃないと証拠にはならないですね。
では邦丸さん、問題です。
夫婦が別居して、もはや夫婦の実態がないという場合には、相手が離婚に同意しなくても、裁判を起こして離婚できるのですが、旦那さんが浮気したことで、奥さんが家を出てしまった。その後、旦那さんが、別居生活も長いし、もう夫婦関係の実態がないからと言って裁判所に離婚を求めた。この場合は、どうなると思いますか?

邦丸
それは、一方的に離婚を認められてしまうようでは、裏切られた上に、配偶者の地位まで奪われてしまうわけで、これは「踏んだり蹴ったり」ですよね。

山田
正におっしゃるとおり! 昭和二十七年に、「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれる最高裁判決出ているんです。
「妻以外の女性と同棲関係にある夫からの離婚請求が認められると、妻はまったく俗に言う『踏んだり蹴ったり』である。法はかくのごとき不道徳勝手気ままを許すものではない」として、浮気をした夫の離婚請求を却下しています。

邦丸
まあ、当然のことですよね。

山田
しかし、昭和62年に出た最高裁判決では、浮気をした夫からの離婚請求を認めています。このケースでは、夫が家を出てから36年間も別居しており、夫婦関係は完全に破綻しているとみなされたのです。原因は夫にあることは確かなのですが、これほど長期間も別居していると、戸籍の上だけの結婚を続けさせるのは不自然だ、ということになりました。

邦丸
ということは、36年間、ひたすらガマンすれば、晴れて離婚が認められるということですか?

山田
確かに、別居期間の長さは重要ですが、ただそれだけで決まるわけではありません。
ほかに「未成年の子供がいない」「別居中も生活費を負担していたか」といったポイントがクリアされている必要があります。
たとえば別居期間8年、未成年の子供が2人いても、夫が妻の住居を確保し、養育費の仕送りを続けており、離婚を認めても、妻と子の生活が破壊されることはないだろうと裁判所が判断して、離婚が認められたこともあります。

邦丸
大切なのは自分で離婚の原因を作ったんだから「奥さんと子どもの生活がちゃんと成り立つよう援助をしなさい」ということですね。離婚を考えている方へ、法律の専門家として何かアドバイスはありますか?

山田
離婚となると、お金のこと、子どものこと、家のこととか、いろいろな問題が絡んできてなかなか結論が出せない…という方も多いと思いますが、そんなときには、弁護士にご相談していただければと思います。