文化放送『くにまるジャパン』に刑事事件担当チーフ、中西敏朗が出演 154回テーマ 「ストーカーに悩まされたら」編

2012年02月07日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

154回テーマ 「ストーカーに悩まされたら」編
2012年2月7日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 安西真実さん
・法律事務所ホームワン 刑事事件担当チーフ、中西敏朗

154回テーマ 「ストーカーに悩まされたら」編(2月7日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
今日の話題は「ストーカーに悩まされたら」です。最近、山形の放火殺人や、長崎での祖母・母殺害など、ストーカー絡みのむごたらしい事件が相次いでいますね。

中西
報道で気になったのが、「なかなか被害届を受け取ってもらえなかった」という話です。警察に相談して、動いてもらえるのが理想的なのですが、どうやって被害を伝えれば適切な対策をとってもらえるのか…わからない方がほとんどだと思います。よく「被害届」といいますが、邦丸さん、これ実物をご覧になったことはありますか?

邦丸
言葉は知っていますが、実物は見たことがないですね。

中西
ほとんどの方が邦丸さんと一緒で、いざ届けを出そうにも、どうしたらいいかわからない…ということになるでしょう。そこでオススメなのが、まず警察に行く前に弁護士に相談し、それから「被害届」を提出するやり方です。
「被害届」は警察官が事情を聴取して作成しますが、先に弁護士に相談すれば「どんな被害を受けているのか」「緊急性があるか」「加害者にどう対処したいか」などをまとめることができます。事案によっては、警察まで同行してくれる弁護士もいますよ。

邦丸
それは心強いですね。

中西
被害届を出す時は、加害者に対する「警告申し出書」も合わせて記入・提出することをおすすめします。被害の大きさや実情、危険性などにより対処は違いますが、とりあえず第一段階として、警察から加害者に対して「警告」を出してもらうことができます。これはストーカー行為をやめるよう、警察から加害者に伝える「行政指導」で、初期であればこれで収まることもあります。

「警告」を無視してストーカー行為を続けると、「聴聞」という加害者に意見を述べる機会を設けた上で公安委員会から「禁止命令」が出されます。命令に違反すると、一年以下の懲役または百万円以下の罰金。

邦丸
ずいぶん大変な手続きが必要なんですね。

中西
加害者が罰せられるまで、少し時間がかかるようです。緊急性があるものについては、加害者本人の事情を聞かずにつきまとい等を中止するよう求める「仮命令」を出すことが可能→仮命令の有効期間は15日間。この間に加害者本人から事情を聞いたうえで正式に(罰則のある)「禁止命令」を出すことができます。
警告や禁止命令を経ずに、直接ストーカーに刑事処罰を求める手段もあります。加害者を「告訴」すればいいんです。告訴が受理されたら、警察は捜査する義務があります。

邦丸
告訴の方が即効性がありそうですね。でも難しそうですね?

中西
即効性とまでは言えませんが、被害届よりも厳格な証明や、具体的な証拠を求められます。「ストーカー行為があった」という告訴が認められるには、「つきまとい等の行為が反復されているという事実が 確認できるか」「犯人を知った日から6ヶ月以内か」といった条件が必要です。証拠集めに関しても、個人では大変だし危険もあります。弁護士に依頼することをオススメしたいですね。

邦丸
ストーカー被害に遭っているが、届けを出した方がいいのか…と迷っている方には、どんなアドバイスをされますか?

中西
ストーカー事件では警察も慎重になりがちですが、被害者にとっては一刻を争う問題です。
「話せばわかる」「しばらく様子を見よう」では、身のまわりに危険が及ぶ可能性も出てきてしまいますので、できるだけ早く弁護士にサポートを依頼し、警察に相談するためのアドバイスを受けるといいでしょう。