文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹代表弁護士が出演 152回テーマ 「保険金の相続問題」編

2012年01月24日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

152回テーマ 「保険金の相続問題」編
2012年1月24日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 山田冬樹 代表弁護士

152回テーマ 「保険金の相続問題」編(1月24日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
このコーナーでは、山田さんに、相続問題についていろいろお話を伺ってきました。
現金や銀行預金、不動産などを兄弟二人で相続する場合、半分ずつ分けるのが原則ということでしたよね。

山田
現金や銀行預金などは分けやすいのでわかりやすいですね。
ただ不動産、特にマンションなどは真っ二つに分けるのは現実的ではありませんから、売って現金にして二等分するか、兄が相続するなら、弟に半額相当の現金を渡して調整する必要があります。これが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
では、お父さんが一千万円の生命保険をかけていて、お子さんを受取人にしていた場合はどうなると思いますか?

邦丸
半額ずつ分ける?

山田
違うんです。財産には相続の対象になるものとそうでないものがあり、保険金は対象外なんです。法律の上では、保険金はあくまで保険会社との「契約」の結果として受け取れるお金で、相続財産とは別物…という位置づけになっています。
保険金の場合、受取人が誰になっているかで決まることになっています。

先ほどのケースだと、もし兄が受取人であれば、一千万円全額が兄に。弟が受取人なら全額が弟に…ということになります。では、もしこの場合、亡くなったお父さんが財産も何もなく、逆に一千万円の借金があったらどうなると思います?

邦丸
借金は「相続放棄」すれば払わなくてもいいんですよね。
でも、その場合でも、保険金は受け取れるんですかね?

山田
生命保険の受取人がお兄さんになっていても、弟さんになっていても、相続財産ではないですから放棄の対象とはなりません。借金はゼロになりますが、保険金は受け取れるんです。ただし、全額受け取れるかどうか…となると、「税金」の問題が出てきます。死亡保険金は法律の上では「みなし相続財産」となり、相続財産に準ずる財産として扱われます。

邦丸
つまり、相続税の対象になるということですか?

山田
そうなんです。一定の額までは控除の対象になりますが、現金や預金、不動産などと同様に、生命保険に対しても、税金がかかる仕組みになっています。相続問題は、なかなか一筋縄ではいかないんですね。

邦丸
やはり相続に関しては、どんなに単純なケースに思えても、弁護士さんや税理士さんなどの専門家に相談したほうがよさそうですね。

山田
そうですね。私どもホームワンには弁護士、税理士を始め、相続問題のエキスパートが揃っていますから、法律事務所や税理士事務所を駆けずり回る必要なく、ワンストップでご相談にお答えできます。
相続問題は、「いつかは向き合わないといけない」と思いながらも、ついつい先延ばしにしがちなものです。新しい年も始まったばかりですから、今年は一つ、腰をすえて、取り組んでご覧になってみてはいかがでしょうか。

邦丸
確かに、あまり考えたくない問題ではありますが、きちんと片付けておくことが、親としての義務かもしれませんね。