文化放送『くにまるジャパン』に刑事事件担当チーフ、中西敏朗が出演 151回テーマ 「被疑者の弁護」編

2012年01月17日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

151回テーマ 「被疑者の弁護」編
2012年1月17日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 刑事事件担当チーフ、中西敏朗

151回テーマ 「被疑者の弁護」編(1月17日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
万一刑事事件の容疑者となってしまった場合、どの段階から弁護士に依頼するのがいいんでしょう?

中西
早ければ早いほど、ベターです。可能なら「被疑者」の段階で。
「被疑者」は、法律用語で、捜査機関から「犯罪を犯したのではないか?」と疑われている人のことです。ニュースでは「容疑者」といいますね。
この段階では、起訴されて「被告人」になる前ですが、もし逮捕されてしまうと、四十八時間以内は、弁護士しか面会することはできません。「もしかしたら、逮捕されるのでは」と思ったときは、その前に弁護士に会って、事件に関すること、また事件に関係するに至った事情などを話しておくことが、とても大切です。

邦丸
いきなり逮捕されて、知り合いの弁護士もいないとなると、国が選ぶ、「国選弁護人」に頼るしかないんでしょうか?

中西
残念ながら逮捕された段階では、国選弁護人はつきません。
すぐに面会したい場合は、自分で弁護士を探すか、初回に限って無料で面会に来てくれる当番弁護士を呼ぶしかないんです。
国選弁護人をつけることができるのは、「勾留状」が出た段階。
被疑者が国選弁護人をつけるには、「勾留状」が出ていることの他にもいくつか条件があるんですよ。

邦丸
どんな条件があるんですか?

中西
被疑者が、国選弁護人をつけられるのは、一般的に容疑を受けている事件で裁判を受け、有罪になった場合に「死刑」または「無期」、もしくは3年以上の「懲役」か「禁固」の刑になる可能性がある場合に限られるんです。
また、費用の問題で弁護人を付けられないことも、国選弁護人をつけてもらうための条件となっています。

邦丸
かなり大きな事件じゃなければつけてもらえないんですね。被疑者に国選弁護人がつかない事件には、どんなものがありますか?

中西
一般的な事件では「暴行」や「脅迫」など。また刑罰は比較的重くないけれど、社会的な反響が大きい「痴漢」や「盗撮」などの条例違反事件、ストーカー規制法、児童ポルノ法の一部などのケースも国選弁護人はつかないと思ってください。
逮捕され拘留されると10日、長ければ20日、社会から切り離されます。社会人の場合は、長く休むと、社内の目も厳しくなってしまうのは仕方ないところです。

邦丸
そうならないためにも、早い段階から弁護士に依頼して、善後策を練っておくことが必要なんですね。

中西
被疑者の段階で弁護士に面会し、弁護活動や示談交渉を行ってもらうと、それで釈放されたり、罰金で済むケースもあります。もし起訴されても、速やかに保釈してもらえるよう、働きかけてもらえます。さらに、いざ裁判となっても、捜査段階から通じて、一貫した弁護活動ができますから、それだけでも有利です。
早い段階での弁護士への依頼は、かなりメリットが大きい、とお考えいただければと思います。

邦丸
どんな事件であっても、万が一、刑事事件の容疑をかけられてしまったら「できるだけ早めに弁護士に相談する」これが一番大切なことなんですね。