文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹代表弁護士が出演 149回テーマ 「預金を相続するということ」編

2011年12月27日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

149回テーマ 「預金を相続するということ」編
2011年12月27日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 山田冬樹代表弁護士

149回テーマ 「預金を相続するということ」編(12月27日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸

いよいよ押し詰まって参りまして年末年始。
普段は離れて暮らしている家族が集まる機会も増えます。相続について話し合う、いい機会のようにも思えますが、目の前に高齢のご両親がいらっしゃったりすると、なかなか微妙な話題になってしまいますね。

山田
ただ相続はいずれ起こる、避けては通れない問題です。トラブルが起きてから、「前もって話し合っておけばよかった」と後悔しないよう、少しずつ、この時間で情報をお伝えしていこうと思います。今回は「預金の相続」についてのお話です。

預金も、当然のことながら相続の対象となります。ただ、不動産の場合とは、扱いがかなり違ってきます。たとえば、相続人が二人のお子さんだけというケースで、お父さんが自宅マンションと百万の預金を遺して亡くなられた。これ、どういう風に分けると思いますか?

邦丸
お金は分けられるけど、マンションはどうするか…。

山田
不動産は二人で共有するか、売却して代金を半分ずつ分けるか、あるいはマンションをどちらかが取る代わりに、マンションを取った方が、取らなかった方に、代わりの現金を渡す方法をとるかなど話し合う必要がありますね。これを「遺産分割協議」といいます。

邦丸
マンションがなくて、遺産が預金だけだったら、協議をする必要もないですよね。その場合、兄弟それぞれが銀行に行けば、自分の取り分を引き出すことができるんでしょうか。

山田
確かに協議する必要もないし、タテマエとしては、それぞれが銀行に行けば、50万円払い戻しを受けられることになっています。ただし、実際はなかなかそう簡単には行かないようで、銀行はなかなか支払ってくれなかったりします。

一人で銀行に行って、自分の分をください…というと、「この書類に兄弟二人の実印を押して、印鑑証明を添付してください」と手間がかかる事を言われることがあるんです。銀行としては、万が一のトラブルを避けたいでしょうから、いくら判例が出ていても、払ってくれないということもありえます。

邦丸
やはり現金じゃないと面倒なことがおきやすいですね。そのほか、注意しておきたいことはありますか?

山田
逆に現金だと、預金と違って、こっそり隠されてしまうこともあるので、それはそれでもめる原因になるんです。よくあるケースですが、親が亡くなった直後に、兄弟の一人が、勝手にキャッシュカードを使って、預金を全部引き出してしまうというもの。これは、必ずと言っていいほど、もめ事になります。

もちろん、葬儀にはお金がかかります。早めに引き出しておきたいという気持ちはわかりますが、葬儀に必要な分以上を引き出してしまうと、「何でそんなにお金が必要なんだ」と、ほかの兄弟から文句が出たりするわけです。

邦丸
確かに、急に亡くなられたときなどは驚いて、ふだんしないような行動を取ってしまったり…ということがありますよね。

山田
預金を下ろしたら、下ろしたで、細かくその使い途を記録し、証拠を残せるものは残すことが必要です。他方、預金が下ろされないか心配されている方はできるだけ早いうちに金融機関に出向き、亡くなられた方の口座を凍結する手続きをとったほうがいいでしょう。

また、将来、相続のことで問題が起きそうな場合、早めに弁護士事務所に相談されることをおすすめします。せっかくの仲のいい兄弟が、仲たがいしてしまっては、本当につまらないですし、親御さんも悲しまれると思います。

邦丸
ありがとうございました。「法律事務所 ホームワン」、山田冬樹代表弁護士にお話を伺いました。今年も大変お世話になりました、どうぞよいお年を!