文化放送『くにまるジャパン』に三瀬宏太税理士が出演 135回テーマ 「これからの相続税対策」編
2011年09月20日
弁護士法人 法律事務所ホームワン
135回テーマ 「これからの相続税対策」編
2011年9月20日 午前9:45~放送
文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”
出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 三瀬宏太(みせこうた)税理士
135回テーマ 「これからの相続税対策」編(9月20日 午前9:45 ~)
■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)
邦丸
民主党の代表選当時から、増税を主張していた野田さんが総理大臣になりました。やはり税金、増えるんでしょうか?
三瀬
やはり復興のための財源は必要でしょうから、所得税、法人税や消費税、たばこ税、酒税などの増税が検討されています…
これは私の予想ですが、相続税の増税は平成25年度の可能性が高いと思います。今回の津波・震災で行方不明になった方が認定死亡の手続きをする方が増えてきてます。平成24年度で増税してしまうと被害者の方たちにも影響が及んでしまう可能性があるからです。
法人税については、実は日本の法人税は、アメリカよりも高く、世界でも一番高い水準。さらに増税ということになると、外資系は日本に来ないし、日本企業も海外に拠点を移してしまうかもしれません。
邦丸
よく言われるのは消費税の税率アップですが…?
三瀬
実は法人税とは逆に、世界水準では税率が低いのが消費税。いずれはここにも手をつけることになるかもしれませんが、消費税は社会保障の財源として考えられていますので、今回の復興財源として考えられてはいないかと思います。
来年度の改正では相続税は対象とされていないかもしれませんが、長い目で見れば、相続税は必ず増税の対象とされるでしょう。実は昨年度末に公表されていた「税制改正大綱」で内容が公表されていましたが、ねじれ国会や震災の影響で先送りになりました。
改正案では、基礎控除の大幅な引き下げ、死亡保険金の非課税枠縮小、税率改定、、この3つが改正の論点となっていたんですね。
邦丸
それぞれ詳しく教えていただけますか。
三瀬
まず「基礎控除の引き下げ」。たとえば4人家族子供二人の家庭の夫が亡くなられて奥さんとお子さん二人が、8千万円の財産を相続した場合。現在は8千万円まで基礎控除されていたので、相続税がかかりませんでした。
ところが、これが改正案の通りに改正されていたら、基礎控除は4千8百万円までになってしまいますので、8千万から4千8百万を引いた3千2百万に対して課税。
税額は200万円ほどになる計算です。
邦丸
改正案が通らなかったとはいえ、これが可決されていたら大変ですね。
三瀬
それから2つめの「死亡保険金に非課税枠縮小」。夫が亡くなって奥様と二人のお子様に1千5百万円の死亡保険金が残されたとします。
現在は5百万×法定相続人の数、この場合3人ですから、ギリギリ相続税がかからないことになります。ところが改正されると、同居していない子は法定相続人にカウントされないので、非課税枠は同居の奥様だけ。つまり1千万に相続税がかかってくることになります。
邦丸
税金を考えると、うっかり死ぬこともできませんね。最後の「税率」については、どうなんでしょう?
三瀬
相続税は所得税と同じく、課税される額が多いほど、割合も大きくなる「累進課税方式」が採用されていますが、税率の一部分が引き上げられる予定だったんです。
制度が変わってからアタフタしないように、今のうちから対策を立てておかれるといいでしょう。
邦丸
具体的には、どんなことが考えられますか?
三瀬
やり方はいくつかあります。まず、財産評価額を抑える対策、それから納税資金面、どんな風に準備しておくか、それから相続争いを起こさないための対策もあります。
それぞれのご家庭の事情によっても異なってきますので、近い将来の相続に備え、ぜひ早めに、専門家にご相談いただければと思います。