文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹弁護士が出演 131回テーマ 「刑事事件はすぐ弁護士へ!」編
2011年08月23日
弁護士法人 法律事務所ホームワン
131回テーマ 「刑事事件はすぐ弁護士へ!」編
2011年8月23日 午前9:45~放送
文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”
出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 山田冬樹(やまだ・ふゆき)弁護士
131回テーマ 「刑事事件はすぐ弁護士へ!」編(8月23日 午前9:45 ~)
■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)
邦丸
今週でこのコーナー、131回目になるんですが、借金問題、消費者問題、交通事故、離婚、相続など様々なテーマについてご紹介してきました。一方、傷害や強盗などニュースに登場するような事件はこれまで取り上げていませんが、こうした事件の容疑者から相談が来ることはあるんでしょうか?
山田
いま邦丸さんが挙げたのはいわゆる「刑事事件」。もちろん相談を持ち込まれることもあります。「刑事」と「民事」の違いをご紹介しておきましょう。「刑事事件」は、犯罪をした疑いのある人について、本当に犯罪を行ったのか、行ったのなら罪はどれくらいか…を裁判で決めるものです。
たとえばある人が逮捕されたとします。まず警察が取り調べを行い、次いで検事が取り調べます。検事が、実際にその人間が犯罪を犯した者と判断し、裁判所で刑を確定させた方が良いと考えた場合は起訴されます。裁判所では、検事の主張するように有罪かどうかを判断し、有罪となれば、懲役何年とか、罰金いくらとか判決を下します。
邦丸
罰金は、お金を騙し取られた被害者のところに行くんですか?
山田
違います。罰金は刑罰として、国に納めるお金です。もしお金が用意できなければ労役場に収容されます。例えば、一日働けば5000円とか決められており、その場合、50万円の罰金が払えないと100日間は労役場で働く必要があります。ただ、被害者側は、刑事事件とは別に「被害金額を返せ」と請求し、払ってもらえなければ裁判を起こすことになり、これが「民事事件」というわけです。
ただ、最近法律の改正で、刑事事件の中で賠償金も認めてもらえることもできるようになったので、ちょっと民事、刑事の区別が分かりにくくなりました。一つの事件でも、「刑事」「民事」、二つの側面を持っている、ということを、知っておいて頂きたいですね。
邦丸
自分が事件を起こさなくても、身近な人が刑事事件を起こしたとなったら、まずどうすればいいんでしょう。
山田
もし逮捕されたら、1秒でも早く、弁護士にご連絡ください。逮捕された瞬間から勾留請求までが最大72時間、プラス、勾留は最大で20日間。つまり、起訴されるかどうか決まるまで、最大23日間です。限られた時間の中、速やかに、弁護活動を進めていくことが大切です。
邦丸さんは『それでもボクはやってない』という映画、ご覧になりましたか?
邦丸
痴漢の冤罪事件をテーマにした映画ですよね。
山田
罪を犯していなくても、警察の厳しい取り調べで、やってもいないのに、つい「やりました」と調書にサインしてしまうこともあります。いったん、嘘でも、罪を認めて、調書にサインしてしまうと、そのあと裁判でこれを覆すというのはなかなか大変なんです。精神的サポートという意味でも、専門家から冷静なアドバイスを受けることがほんとうに大切なんです。
仮に、実際、犯罪を行ったという場合であっても、被害者がいれば、弁償する必要がありますし、弁償することで、起訴猶予と言って裁判にかけられずに済むということもあるんです。そうした示談交渉も弁護士の重要な役目なんです。
邦丸さんも、国が選ぶ「国選弁護人」という言葉を聞かれたことがあると思いますが、死刑・無期もしくは長期の懲役・禁固にあたる事件でなければ、弁護士がつくのは起訴された後になります。
邦丸
かなりの重大事件じゃなければ、起訴されない限り、国選弁護士はつかない…ということは、 早い時期に自分で弁護士をつける方がいいわけですね。
山田
実際逮捕されてしまった後だと証拠集めもできなかったりすることがあります。実際にやっていたとしても、きちんと弁償し、誠意を見せることで逮捕までされないこともあります