文化放送『くにまるジャパン』に三瀬宏太税理士が出演 117回テーマ 「義援金とふるさと納税」編

2011年05月17日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

117回テーマ 「義援金とふるさと納税」編
2011年5月17日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 三瀬宏太(みせ こうた)税理士

117回テーマ 「義援金とふるさと納税」編(5月17日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
相変わらず被災地では深刻な状況が続いています。ラジオをお聞きの皆様の中にも、寄付を行った方、たくさんいらっしゃると思います。いよいよ義援金の配分受付もスタートしたようですね。

三瀬
生活資金を確保したい被災者の皆さんにとっては、本当に待ちわびたことだと思います。たとえば、つくば市では「住宅の全壊世帯」に25万円、「半壊世帯」12万円「一ヶ月以上の入院者」5万円、「一ヶ月未満の入院者」に3万円、といった形での配分が決まりました。寄付された方にとっても、ようやく善意が生かされるわけです。
寄付された方の中で、もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、個人が国や地方公共団体、日本赤十字社などに直接寄付を行うと、「寄付金控除」が受けられる、つまり税金が安くなります。

邦丸
それは耳寄りな話ですね! 詳しく教えてください。

三瀬
寄付金控除を受けるには、領収書が必要になりますので、街頭募金で領収書がない場合は、対象となりません。また、法人の場合は、寄付金全額が「損金」に算入される、つまり「経費」として処理できます。

また、自社製品や取り扱い品を寄付する場合も、相手先が国又は地方公共団体等であれば、損金算入、つまり経費として扱われることになります。

邦丸
さて、今回、義援金について、被災地に届くまではかなり時間がかかること、配分は自治体などの委員会で決められる…といったことを初めて知った、という方もたくさんいらっしゃると思います。支援する先を、自分で決めることはできないんでしょうか?

三瀬
「ふるさと納税」を利用されると便利ですよ。「納税」とはいっても、厳密にいえば「寄付」なんです。自分の出身地だけにしか寄付できないわけではなく、今回の震災のように、応援したい自治体に対して義援金として寄付を行うこともできます。

邦丸
たとえば相模原市に住んでいる私が、石巻を支援したい、というときだとどうなるんですか?

三瀬
石巻に対し「ふるさと納税」として寄付を行うと、所得税と相模原に本来払わねばならない住民税が減額されます。つまり、石巻に税金を納めたのと同じようなことなんですね。

邦丸
それで「ふるさと納税」というわけなんですね。どれくらい所得税や住民税の額が安くなるんでしょう。

三瀬
それぞれの方の所得や、寄付金の額によって違ってきます。そして、控除が受けられるのは5千円以上の寄付を行った場合ですのでご注意ください。たとえば、年収700万円のサラリーマンで、夫婦と子供二人の世帯の方が、「ふるさと納税」の制度を利用して「4万円」寄付した場合、住民税は「3万1500円」、所得税が「3500円」、併せて「3万5千円」、安くなります。

邦丸
利用方法を教えて下さい。

三瀬
受け入れ方法は自治体によって違いますので、それぞれの自治体にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご確認いただきたいと思います。いずれにしても、控除を受けるには領収書が必要です。寄付先の地方公共団体から領収書を受け取ってください。そして翌年、確定申告を行うと、その分税金が控除され、お金が戻ってくることになります。ぜひ、皆様の善意を生かしていただきたいと思います。