文化放送『くにまるジャパン』に三瀬宏太税理士が出演 112回テーマ 「震災と税金」編

2011年04月12日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

112回テーマ 「震災と税金」編
2011年4月12日 午前9:45~放送

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン 三瀬宏太(みせ・こうた)税理士

112回テーマ 「震災と税金」編(4月12日 午前9:45 ~)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸
東北地方太平洋沖地震から、昨日で一ヶ月が経ちました。震災当日は3月11日、確定申告締切直前の金曜日で、バタバタして申告し忘れた方も多いと思うんですが…

三瀬
うっかり忘れたという方は別ですが、今回、震災が原因で、申告や納付ができなかったという場合は、国税庁が期限を延長すると発表しています。3月11日以降に申告の締切があった所得税、贈与税、法人税などが自動的に延長されました。
現時点では青森・岩手・宮城・福島・茨城が対象です。

邦丸
それ以外の地域は?

三瀬
五つの県以外にお住まいの場合でも、交通や通信の遮断や、計画停電の影響などで、申告・納税が困難なケースがあると思います。この場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出すれば、延長が認められます。
気になるのはどれくらい締切が延びたか、だと思いますが、これはまだ発表されていません。国税庁によれば、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとのことです。

邦丸
期限の延長はもちろんありがたい話だと思いますが、実際に住宅や家財道具に大きな被害を受けて、どうやっても払えない、という方もいらっしゃいますよね。

三瀬
その場合、個人の所得税のケースだと雑損控除という規定の適用を受けるか、災害免除法という法律の適用を受けるか有利な方を選択する必要があります。
雑損控除は、災害や盗難、横領によって、住宅や家財、現金などに損害を受けた場合には、所得金額からその金額を控除する事が出来ます。
災害減免法は、所得税の減額や免除を受けられます。適用されるには三つの条件が必要です。
まず、災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時点での評価額の2分の1以上であること。次に、その年の所得金額の合計が一千万以下であること。最後に、所得税の雑損控除を受けないことです。

邦丸
三つの条件を満たすと?

三瀬
所得金額が5百万円以下なら、全額免除。500万から750万の間なら、半額になります。確定申告書に被害の状況と損害金額、「災害減免の適用を受ける旨」を記載して提出してください。

邦丸
と、もう一つ気になるのが災害を受けた企業です。震災をなんとかくぐり抜けても、今度は計画停電。相当ダメージの大きい会社も多いと思うんですが…

三瀬
東京中小企業家同友会のアンケートでも、およそ8割が、震災により直接・間接の被害があったと答えています。さらに今年度の税制改正の目玉の一つだった、法人税減税が、被災地の復興財源に充てるため、見送られる…という報道もあります。

邦丸
減税をあてにしていた企業も多いでしょうからね。災害に遭った企業には、どんな税制上の救済措置が?

三瀬
たとえば、商品・店舗・事務所などの資産が災害により被害を受けた場合には、「損金」になります。また法人が、被災した従業員やその親族又は取引先に対して、一定の基準に従って見舞金や見舞いの品を贈る場合、これも「損金」の扱いになります。

邦丸
問い合わせできる窓口ってあるんですか?

三瀬
企業、労働者、どちらからの相談も、全国のハローワークが「震災特別相談窓口」を設置しています。また、日弁連の中小企業経営者向け弁護士紹介サービス「ひまわりほっとダイヤル」では、震災に関する法律相談の初回面談30分を無料で提供しています。

税金については、国税庁のホームページや、お近くの税務署など相談の対応をしておりますので、そちらにお問い合わせください。