不動産賃貸

敷金不動産賃貸における敷金と未払いへの対応

敷金とは、賃貸借契約から生じる借主の債務の担保として、借主が貸主に預け入れる現金です。

敷金は、借主の債務の担保ですから、借主の方から、賃料、共益費等を敷金から差し引くことを請求できません。本物件の明渡しがあったときは、貸主は敷金の全額を無利息で借主に返還しなければなりませんが、借主に賃料や原状回復費用の未払い等がある場合は、貸主はこうした未払い額を敷金から差し引くことができます。

但し、後日の紛争を避けるため、どういう項目で、いくら差し引いたかを明確にした書面(必ず日付をいれること)を賃借人に渡すべきでしょう。

最近、後述の原状回復義務とも絡み、敷金の償却分が過大だとして、賃借人が残りの敷金を返すよう少額裁判を提起してくることが多くなっています。そのときに備えて、原状回復関係の領収証は全てとっておき、精算内容の明細も控えも必ずとっておきましょう。

WEB相談申込

不動産賃貸 メニュー