不動産賃貸

敷引契約敷引契約と敷引特約の有効性

敷引契約とは、建物賃貸借契約について、明け渡しの期間に応じて一定額を敷金から差し引くという特約です。最高裁判決は、敷引契約は、

信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無およびその額等に照らし、敷引金の額が高額にすぎると評価すべきものであるときは、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる。 最高裁は、敷引金の額が、賃料月額の3.5倍にとどまっている事案について、更新料も賃料1ヶ月分に過ぎないこと、の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、礼金等の一時金を支払う義務を負っていないことからすれば、上記敷引金の額が高額にすぎると評価することはできず、消費者契約法10条により無効であるということはできない。

としました。

WEB相談申込

不動産賃貸 メニュー