【刑事弁護】元県議、裁判を欠席。裁判を欠席していい場合とは?
2015年12月02日
弁護士法人 法律事務所ホームワン
ホームワン 刑事弁護チームです。
政務活動費を騙し取ったとされる兵庫県の元県議が,精神的な理由で裁判を欠席しました。
新聞報道によると,弁護人は法廷で「けさ自宅を出ようとしたところマスコミ関係者と鉢合わせし、精神的パニックになり、家を出られる状況ではなくなったと連絡があった。」と弁解したようです。
身柄が拘束されていない被告人は,一般的に,裁判官が発付する召喚状で出頭を命ぜられますが,被告人自身の病気や身内の不幸等,特別な理由がない限りは出頭しなくてはいけません。
今回の元県議の件は,精神パニックということで診断書を後日提出されることで了承を得たかと推測します。
もし,正当な理由もなく裁判に欠席すると「勾引」されることがあります。
「勾引」は裁判官が発付する勾引状で,検察事務官又は司法警察職員が執行し,被告人等を令状記載の引致すべき場所(指定された場所である裁判所等)に連れてくることになります。
勾引された被告人は24時間の留置が認められ,裁判官の職権等で,そのまま勾留されることもあります。