【刑事弁護】子供にたばこ吸わせSNSに投稿、父親ら逮捕

2015年11月27日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

2歳の長男にタバコを吸わせたとして,父親と交際相手の少女が,暴力行為等処罰に関する法律違反罪で警察に逮捕されました。逮捕された2人は,長男に火を付けたタバコを吸わせている様子を動画で撮影して,インターネットに投稿していました。

この「暴力行為等処罰に関する法律」第1条は

第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)、第222条(脅迫)又ハ第261条(器物損壊等)ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス

となっています。

今回は「数人共同して刑法208条の暴行を加えた」ということだと思われます。

同法での「数人」は2名以上をいい,「共同して」は意思を持って暴行行為を実行したことを指し,小さな子供に火を付けたタバコを吸わせたことが「暴行」に当たると判断されたものでしょう。

従って,例えば,少女がただ面白く眺めていただけの場合等は,本罪は成立せず,父親は暴行罪に問われることになるかもしれません。

最近は,よくSNSに投稿したことで,犯罪が発覚したニュースが流れていますね。