【刑事弁護】池袋暴走事故、被疑者にてんかんの持病ありとの報道

2015年08月19日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

JR池袋駅近くで歩道に乗用車が乗り上げ,歩行者が死傷した事件で,被疑者にはてんかんの持病があったと報じられています。

本件の被疑者に前記症状があり,かつ,虚偽の回答したのかどうかは分かりませんが,昨年6月の道路交通法改正で,運転免許受験者や更新者に一定の病気等(てんかんを含む。)に関する症状があるにも関わらず,虚偽の回答をして免許を取得または更新した者は同法違反となり,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることになります。

また,てんかんの発作で意識障害に陥る恐れがある状態で運転し事故を起こした場合は,自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)となり,懲役1年〜20年の罰則となります。

なお新聞記事によると,家族及び医師が,被疑者がてんかんであることを警察に届け出たようです。医師は患者の病気を告げることは秘密漏示罪になるのですが,この場合は,道路交通法により守秘義務が免除されています。