【刑事弁護】お釣りが多いことに気付いたのに受け取ると?

2015年06月03日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

おはようございます。
ホームワン 刑事弁護チームです。

店員が、お釣りを間違って多く渡し、その間違いに気付いていたのにそのまま持ち去ったとして、会社員の女性が詐欺罪で逮捕されました。
 
これはお釣りの間違いに気付いており、その場でお釣りが多いことを申告する(作為)義務があるのに、しなかった(不作為)ことが詐欺罪に問われているのです。

もし、その場で気付かず、自宅に帰ってから気付いたのに申告せず使ってしまった場合、そのお釣りの占有は店側から離れていますから、占有離脱物横領罪に抵触する可能性があります。

また、民事関係では、お釣りを受け取った時から、店側に、不当利得請求権が発生していますからご注意を。