【刑事弁護】DVに対する法的保護について

2015年06月11日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

人気女性タレントが親権を巡って夫と対立し,夫から暴行を受けて怪我をし,夫は傷害罪で逮捕されました。

この件が偶発的,単発的なものであれば,まだいいのですが,中には夫が妻に(あるいは妻が夫に)暴力を繰り返すということが,よくあります。

このような家庭内のDV(ドメスティック・バイオレンス)につきDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)があります。

配偶者からの暴力のうち一定の要件を満たせば,その配偶者に対して,裁判所が接近禁止命令,退去命令,子への接近禁止命令,親族等への接近禁止命令,電話等禁止命令の保護命令を発する制度で,この命令に違反すると,1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。

法律の名前は「配偶者」とありますが,結婚中から暴力を受けていて,離婚後も,元夫(あるいは元妻)から引き続き受ける暴力等を受けている場合も,この法律の保護を受けられます。

証拠収集も必要となりますし,刑事事件として暴行罪や傷害罪が成立するケースがありますので,各都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターや最寄りの警察署又は弁護士等の専門家にご相談下さい。