【過払い】信販会社の割賦取引では過払い金は発生しません

2015年04月02日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 過払いチームです。

過払い金が発生する取り引きは,貸金業者(消費者金融,信販会社)とのカードローンやキャッシングといった貸金取引が対象になります。

信販会社(クレジット会社)を対象としたご相談で,お取り引き内容を伺うと「自動車免許取得のために店頭で組んだローン」や,「子供の通信講座の代金をローンで分割払いにした」とご申告いただくことがあります。これらは割賦取引にあたり,過払い金が発生する貸金取引とは別物になります。

信販会社(クレジット会社)は,貸金取引,割賦取引の両方を扱っているため,ご自身がなさっていた取り引きがどちらに該当するかがご不明な場合は,お気軽にお問い合わせください。