【刑事弁護】川崎市男子中学生殺害事件,主犯格の少年が自供を始めたと報道

2015年03月03日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

神奈川県川崎市で起こった男子中学生殺害事件ですが,主犯格の少年が自供を始めたと報道されています。この少年が犯罪を起こしたと仮定しますと,少年法20条には下記のとおり規定されていますので,検察官への送致がなされるものと考えられます。

【家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。】

【前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。】

ここに、成人の場合と少年の場合との手続きの違いがあります。逮捕後72時間以内に勾留決定がなされるべきこと、勾留決定は10日間で、さらに10日間の勾留延長があること、ここまでは成人も少年も同じです。

その後、成人の場合は、勾留期間中に起訴しない限り被疑者を釈放しなければなりません。少年の場合は,勾留期間中に家裁に送致され、観護措置決定(鑑別所に入れる決定)がない限り釈放しなければなりませんが、家裁が「この事件は成人と同じ刑事手続きをとった方が良い。」と考えれば、再度検察官に送致することができます。検察官が家裁に送致し、今度は家裁が検察官に送致するため「逆送」と呼ばれています。なお、この決定に対しての不服申し立てはできないことになっています。

当初、少年らは全員否認していたのが、年少の少年が自白し、さらには年長の少年も自白に転じているとの報道がなされています。

少年事件の中でも、最近は少なくなりましたが、暴走族同士の抗争事件では、逮捕を予測して、自分たちでストーリーを作って、口裏あわせ工作をすることがあります。「ばっくれ会議」などとの呼び方まであります。

本件も、ひょっとすると、そうした工作があったのかもしれません。しかし、捜査のプロが相手ですから、 端からどんどん崩されていったのではないかとも推測できます。