【交通事故】治療で仕事を休んだ場合

2015年02月11日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 交通事故チームです。

交通事故の被害にあって,治療のために仕事を休んで収入を得損ねた場合は,休業損害として賠償の対象になります。もし,その休みに有給休暇を利用した場合でも,休業損害として認められるでしょうか?

答えは「認められる」です。

有給休暇は,休んでも給料が支払われるため,一見,損害が生じていないように見えますが,裁判判例では,「本来なら自分のために自由に使用できる日を事故による傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てた」ということで,損害として認められています。

万が一のために、知っておくといいかもしれません。