【債務整理】自己破産のデメリット

2015年01月27日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 債務整理チームです。

「自己破産」というと「戸籍に載る」「選挙権がなくなる」「家族の財産を持っていかれる」と心配される方がいらっしゃいますが,そのどれも当てはまりません。

「自己破産」は,「破産」と「免責」の2つの手続からなっています。
「破産をする人の財産をお金に換えて債権者への返済に充て(破産手続),残った債務については返済する責任を免除してもらう(免責手続)」という裁判手続です。

破産という言葉からネガティブなイメージを持たれている方が多くいらっしゃいますが,手続によって発生するリスク,デメリットは,
・一定以上の価値が見込める財産があるか?
・連帯保証人・担保が付いている債務はあるか?
など,その人の事情によって異なります。

一方,免責許可を得られれば債務の返済がなくなるため,再出発・生活再建に大きな効果が見込めます。

経済的に行き詰まって返済に悩んでいる方は,まずは「自己破産」をとった場合のリスク,デメリットが,ご自身の場合,どの程度あるかを相談されてみてはいかがでしょうか?