武富士「過払い金」訴訟で元社長側に賠償命令

2012年07月24日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

消費者金融大手「武富士」の経営破綻で、払い過ぎた利息(過払い金)の返還を受けられなくなったとして、神奈川県などの借り手11人が創業者一族の武井健晃(たけてる)元社長に賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)が11人のうち9人に計約890万円を支払うよう元社長側に命じたことが分かった。判決は17日付。原告代理人によると、武富士の過払い金を巡る訴訟で経営側の個人責任を認めるのは初めてという。

※引用
2012年7月19日 毎日jp
「過払い金:「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁」
http://mainichi.jp/select/news/20120720k0000m040111000c.html