悪質商法被害 相談呼び掛け 県消費生活センター
2012年01月31日
弁護士法人 法律事務所ホームワン
県消費生活センターは、若者向けの悪質商法被害に関する特設電話相談「若者被害一一〇番」=電029(225)0999=を二十六、二十七の両日、午前九時から午後五時まで開設する。同センターは「二十歳を過ぎると、未成年者を理由とする契約取り消しができなくなり、悪質業者に狙われやすい。気軽に相談してほしい」と呼び掛けている。同センターによると、昨年度に寄せられた苦情相談六千三百三十三件のうち、二十歳代からの苦情相談は六百七十一件と全体の一割超にのぼる。内訳で最も多いのが、アダルトサイトをめぐる架空請求などのトラブルで約20%を占める。次いで消費者金融や多重債務、出会い系サイトの高額な利用手数料に関するトラブルなど。
※引用
東京新聞 2012年1月25日
「悪質商法被害 相談呼び掛け 県消費生活センター」