お客様からのご意見・ご指摘

連帯保証人による過払い金返還請求特有の事情を事前に説明してほしかった

R.O様(仮名)

当事務所の対応

連帯保証人が主債務者の代わりに支払った事案で、貸金業者から主債務者の印鑑登録証明書付で書類の提出を求められたため、その旨をお客様に説明したところ、「そのような特別な事情があるなら、事前に教えてほしかった」とご指摘を受けました。

お客様相談室より

特殊なケースについては、よりお客様に分かりやすく説明をするよう徹底しました。

連帯保証人が支払ったという証拠書類がないと、貸金業者に対して過払い金を請求できない旨説明させていただきました。
このケースでは、約定で借金が残っており、過払い金については、連帯保証人であるお客様が支払った証拠書類がない状況でした。そのため、現時点では過払い金を回収できないが、お客様が貸金業者に対する債務については返済する必要はなく、今後、お客様が支払ったという証拠が見つかった場合、もしくは証拠書類がなくても、「主債務者は過払い金返還請求をしない」旨を記載した書面を貸金業者に提出した場合に回収できる可能性がある旨ご説明し、ご理解をいただきました。

過払い金返還請求をする権利は、利息制限法による引き直し計算を行なうと分かる、“過払い金が発生した時点”以降に返済した者に発生します。 そのため、その時点以降に、連帯保証人が一括もしくは分割で完済した場合、過払い金返還請求権は、連帯保証人に発生します。
また、“過払い金が発生した時点以降”に、主債務者が返済を続け、途中から連帯保証人が返済を引き受けて完済した場合には、主債務者と連帯保証人それぞれが返済した分を請求することになります。
ただし、連帯保証人が過払い金返還請求をするに当たっては、実際に返済を行ったかどうかや、誰の名義で返済をしていたか等、証拠資料が必要になることがあります。 今回のケースは、連帯保証人であるお客様が、ATMで返済する際に“主債務者の”カードを利用して返済していました。また、ATMで返済ができなくなってからは、連帯保証人名で返済をしていたものの、当該貸金業者では、システム上、主債務者が支払ったか、連帯保証人が支払ったか明らかにすることができず、さらにお客様自身、お客様名義で支払ったことを確認できる証拠書類がありませんでした。
今回の状況で、貸金業者が連帯保証人からのみの請求に応じ、過払い金を連帯保証人であるお客様に返還した場合、後に主債務者からも過払い金請求される可能性があります。そこで、貸金業者としては二重請求を避けるため、貸金業者から「主債務者は過払い金返還請求をしない」と記載した書面に、主債務者が実印で押印し、印鑑登録証明書とあわせて提出を求められたものです。
ただし、お客様は、現時点で主債務者と連絡がとれない状態であり、貸金業者が求める書面の提出をすることができなかったため、連帯保証人単独では、過払い金を回収できなかったものの、連帯保証人であるお客様が貸金業者に負っていた約定の(お客様らが、貸金業者と高い金利で契約した)債務は、利息制限法による引き直し計算を行なった結果、お客様から当事務所が受任した時点では、すでに債務がないことは明らかであったため、お客様が貸金業者に債務がないことを確認する、「債務不存在(借金0円)」の和解をし、お客様は貸金業者に対して返済をする必要がなくなりました。
また、この和解(債務不存在)では、過払い金についての権利を放棄したことにはなりませんので、今後、お客様が支払ったという証拠が見つかった場合には当然に過払い金返還請求ができ、もしくは、証拠書類がなくても、貸金業者側が求めている「主債務者は過払い金返還請求をしない」と記載した書面に、主債務者が実印で押印し、印鑑登録証明書とあわせて提出した場合には過払い金を二重に請求しないことを貸金業者に示せるので、過払い金返還請求が可能です。
連帯保証人が返済した場合は、上記のように証拠書類がないと、返済した事実があったとしても回収できないこともあります。
ご不明な点がございましたら、当事務所までご連絡ください。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

お客様相談室メニュー