お客様からのご意見・ご指摘

回収した過払い金から弁護士費用が差し引かれるとは思っていなかった

E.Y様(仮名)

当事務所の対応

「回収した過払い金から弁護士費用が差し引かれると思っていなかった」とご指摘を受けました。

お客様相談室より

過払い金の精算について、よりお客様にわかりやすく説明するよう、全事務員に指導しました。

あらためて、弁護士費用(訴訟費用、過払成功報酬)を過払い金から差し引く旨をご説明するとともに、委任契約書の記載事項をご案内させていただきました。

当事務所では、債務整理事件や過払い金返還請求事件において、貸金業者から過払い金回収ができた際の処理方法につき、相談事務員による聞き取り、弁護士による受任の際の面談で、ご説明させていただいているとともに、お客様に署名・押印いただいた委任契約書でも、以下のとおり定めております。
ここでいう「甲」とは依頼者、「乙」は当事務所を指しています。 「甲及び乙は、乙の甲に対する前条の弁護士費用の請求権と甲の乙に対する預り金請求権(過払い金については報酬等を控除した後の金額)を相殺する方法により乙が受領することを合意します(相殺の順序は、過払い金返還請求訴訟等に関する費用、過払成功報酬の順とします)。」
契約書であるため、文章は多少難しくなっておりますが、要は、弁護士費用(過払い金を裁判で回収した場合の訴訟費用を含む)は、回収した過払い金と相殺します、と明記してあります。
過払い金の精算につきましては、お客様に誤解を生じさせないよう、全事務員並びに全弁護士が、わかりやすい説明をするよう心がけておりますが、なおご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

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